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  • 改正育児・介護休業法!4月1日施行で就業規則はどう変わる?

    改正育児・介護休業法!4月1日施行で就業規則はどう変わる?

    いよいよ2022年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。結局、就業規則はどこを確認すれば良いのか解説します。

    4月1日から施行される改正部分をおさらい

    4つあり、うち「有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件緩和」は就業規則の見直しが必要です。

    1. 妊娠・出産申出をした労働者への育児休業個別周知・取得意向確認の義務付け
    2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
    3. 育児休業の申出方法等の見直し
    4. 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件緩和

    太字部分について詳しく説明します。

    個別周知は何を知らせるの?

    妊娠や配偶者の出産予定を報告した従業員に対して、会社は次の4点を知らせなくてはなりません。

    • 育児休業に関する制度
    • 育児休業申出の申出先
    • 雇用保険の育児休業給付に関すること
    • 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

    個別周知の準備としては、周知用の文書作成があります。文書を作成するにあたり、気を使わなければならないのが10月1日施行の出生時育児休業や育児休業分割取得に関してです。これらについても掲載する場合は、制度施行については10月1日であることと、10月以降は社会保険料免除のルールが変更となることを明記しましょう

    なお、厚生労働省に個別周知書式があります。ご丁寧に

    1. 10月1日施行の内容も含めたバージョン
    2. 4月~9月までバージョン
    3. 10月以降バージョン

    と3種類あるのでこれを基に作成するのが良いと思います!

    参考様式 個別周知・意向確認書記載例

    厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例

    有期雇用労働者の取得要件緩和

    これまで、有期雇用労働者が育児休業を取得するには2つの条件がありました。

    • 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
    • 子が1歳6か月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者

    要約すると、入社1年以上で**契約期間が子の1歳6か月の日までに満了しない(あるいは更新が確定している)**方だけが取得することが出来ました。

    改正により、雇用された期間が1年以上の者が廃止となります。よって就業規則で次のような記載があった場合には改定が必要です。


    (育児休業の対象者)
    第○条
    1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、本条第2項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
    2 育児休業ができる有期契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
    イ 入社1年以上であること。
    口 子が1歳6か月(第○条第○項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。


    第2項のイ部分が廃止となりますので次のように改定します。


    (育児休業の対象者)
    第○条
    1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(第○条第○項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。


    規程中の(第○条第○項の申出にあっては2歳)の○条○項部分には、子が2歳に達する日までの育児休業を取得できることについて書かれた条項番号が入ります。

    ちなみに、労使協定によって入社1年未満の従業員の育児・介護休業取得を除外することは可能です。すでに「従業員」を対象としてそういった労使協定を締結済みの事業所については、有期労働者も含めて除外する場合改めて労使協定を締結する必要があります。

    令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A  Q4-3

    10月1日施行分はもっとボリュームがあるので早めに準備を!

    10月には出生時育児休業、分割取得、撤回ルールなどボリュームある改正施行がつづきます。早め早めに検討し、準備しておくことが望ましいです。

  • 改正育児介護休業法の施行

    改正育児介護休業法の施行

    半年ぶりの更新となってしまいました。私事ですが先月出産しました。当事者となることで制度をきちんと知ることが出来た気がします……。今日は改正育児介護休業法の施行日についてお知らせします。

    そもそも育児休業って何?いつから?

    育休(育児休業)と産休(産前産後休業)って混同されやすいのですがそれぞれ次のような違いがあります。

    法律 期間 対象者
    産休 労働基準法 産前6週間産後8週間※ 女性労働者
    育休 育児・介護休業法 男性は出生日から・女性は産休終了後から 1歳に満たない子どもを育てている労働者
    ※ 双子以上の場合は産前14週間

    また、要件はありますが 社会保険(協会けんぽ等の健康保険) の被保険者である場合は産休中 「出産手当金」 という手当を受け取ることができ、雇用保険 の被保険者である場合は育休中 「育児休業給付金」 という手当を受給することができます。どちらも金額は賃金の約67%です。育児休業給付金は受給期間が半年を過ぎると50%になります。

    育児休業は女性労働者の取得率が80%を超えているのに対して男性労働者は10%未満が長らく続いていました。政府は性差によって負担に偏りが生じない社会づくりを進めていく必要があると提言。2020年までに男性労働者の育休取得率13%を目標としていました。

    その結果、最新の雇用均等基本調査の速報値で、2020年12.65%と目標には届かなかったものの、過去最高を記録することができました。

    改正育児介護休業法の施行日と主な内容

    そんな政府肝入りの改正育児介護休業法ですが、ざっくりと改正内容を紹介します。

    1. 出生時育児休業の創設
    2. 育休の取得しやすい職場環境の整備
    3. 有期契約労働者の育休取得要件緩和

    出生時育児休業というのは、出生後8週間以内に最大4週間まで柔軟に取得できる休業制度のことです。もちろん出生時育児休業の取得に関わらず従来の育休も取得することができます。

    改正育児介護休業法は3段階で施行されます。

    2022年4月 2022年10月 2023年4月
    ■事業主への取得しやすい環境整備、妊娠出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の義務付け
    ■有期雇用労働者の育休取得要件の緩和
    ■出生時育児休業の創設
    ■育児休業を2回まで分割して取得可能
    ■常時労働者数1000人超の事業主に対して育休取得状況の公表を義務付け

    出生時育児休業と従来育休がそれぞれ2回分割できるので、最大4回に分けて育休を取得することもできます。

    出産直後は本当に大変なので(現在身をもって感じています)、この法改正で取得される方が増えると良いなと切に思います。

  • 4年ぶりの年金額引下げ、年金額計算の仕組みを解説

    4年ぶりの年金額引下げ、年金額計算の仕組みを解説

    新年度は様々な対応に追われる方が多いと思います。先日、こんなニュースを目にしました。

    4月から変わるもの…国民年金・厚生年金、介護保険料、消費税込みの「総額表示」

    介護保険料の引上げは「高齢化に伴い」ということで理解出来ますが、「年金の引下げ」は中々ショッキングな字面だと思います。一見すると来年も引下げが続くの?引下げ幅は増大する?と不安になります。今回は年金額計算の仕組みを解説いたします。少しでも、年金について安心してもらえると幸いです。


    • ポイント1 正確に言うと 引き下げられたのは○○率

    まず年金は、国民年金と厚生年金の2種類があります。社会保険に加入している方は給与明細から 厚生年金保険料 が天引きされているはずですが、それは将来天引きされた額に応じて 老齢厚生年金 が受給されることとなります。

    社会保険に入っていない方についても、国民年金を10年(120月)納付・申請免除などの期間があると 老齢基礎年金 が受給できます。こちらは納付月に応じた定額で、40年(480月)の満額で780,900円/年となります。社会保険に加入している方は厚生年金保険料を納めているので、それとは別に国民年金保険料を納める必要はありませんので安心してください。

    そしてそれぞれの年金額計算式は次のようになっています。

    • 国民年金(老齢基礎年金) 780,900円×改定率
    • 厚生年金(老齢厚生年金) (平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×2003年(平成15年)3月までの社会保険加入月数+平均標準報酬額×生年月日に応じた率×2003年(平成15年)3月以後の社会保険加入月数)

    さて、上記のニュース映像を見ると、国民年金は月々66円引下げ、厚生年金は月々228円引下げとなっています。

    資料元は厚生労働省のこちらのプレスリリースだと思います。(厚生年金は先に述べたように天引きされた額によって違います。228円引下げは専業主婦・夫と社会保険加入の配偶者が平均年収5,268,000円で40年勤続した場合を想定しています。)

    実は、国民年金(老齢基礎年金)も厚生年金(老齢厚生年金)も計算式や年金額自体が変わった訳ではなく、 改定率 が変わりました。

    改定率は、賃金変動や物価変動に応じて年金額を自動的に連動させるための率です。ざっくり言うと、 物価や賃金が上昇すれば年金額も上がり、物価や賃金が下がれば年金額も下がります。 今回の改定率は1.001から1.000へと0.1%引き下げられました。これは 名目手取り賃金変動率が0.1%減少したため です。

    老齢厚生年金では、平均標準報酬月額・平均標準報酬額の計算中に 再評価率 という率を用いるのですが、再評価率の算出にも改定率と同じように賃金変動が考慮されています。そのため、賃金が0.1%減少した影響によって再評価率も見直され、老齢厚生年金の引下げとなりました。


    • ポイント2 2008年(平成20年)から見て最も低い改定率は0.982

    2008年(平成20年)度から2021年(令和3年)までの間で最も低い改定率は2012年(平成24年)と2013年(平成25年)度適用の0.982でした。2014年(平成26年)に年金制度の大規模な改訂以降は、 改定率は0.998~1.001の範囲内で推移 しています。

    断言は出来ませんが、現在の年金額計算の仕組みを考えると、改定率が一年で大きく(具体的には0.5%以上)変わる可能性は少ないように思います。


    ニュースタイトルだけ見ると不安が煽られますが、実際の年金額計算の仕組みは 現役世代の負担が大きく・急なものにならないように ということと、 受給世代が生活していける ことを考えて作られています。投げやりにならず、制度が長期的に運用されることを信じて納付したいものです……。

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  • ”雇用保険未適用だから貰えない”は勘違い?雇調金・休業支援金・緊安金について

    ”雇用保険未適用だから貰えない”は勘違い?雇調金・休業支援金・緊安金について

    1月8日から1都3県を、1月14日から2府5県も対象として緊急事態宣言が発令されました。期間は現時点で2月7日までとされています。
    営業時間の短縮や、工場の稼働調整により休業を余儀なくされる方もいらっしゃると思います。最近ではラーメン屋を運営する会社がアルバイト従業員からシフトカット分の補償を求めた件がニュースとなりました。

    今回は次の2点を解説いたします。

    • 「シフトが決まっていない場合は休業手当がもらえない?(雇用調整助成金が使えない?)」
    • 「うちは雇用保険に入っていないお店だから使えない?」

    まずはこちら

    「シフトが決まっていない場合は休業手当がもらえない?(雇用調整助成金が使えない?)」

    結論から延べますとシフト制労働者も雇用調整助成金&緊急雇用安定助成金の対象となります(支給要領の49Pに記載あり)。ただこの場合は事業主が仮のシフト作成が必要となり、その仮シフトに基づいた休業手当の支払が求められます。

    労働者「会社が仮シフト作成してくれない!」

    会社「そんな余裕がない!」

    そういった場合には休業支援金の申請も考えてみてください。

    休業支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)は労働者が申請し、労働者個人に直接振り込まれる支援金です。この申請によって事業主がなにか負担する、(休業手当を支払っていないことにより)労働基準法違反になるといったことはないと厚生労働省は説明しています。こちらは雇用保険加入・未加入は問わず、シフト制の労働者についても労働条件通知書や、6カ月以上・月4日以上の勤務実績が確認できるもの(給与明細等)で休業の事実確認を行います。


    「うちは雇用保険に入っていないお店だから使えない?」

    雇用保険の被保険者がいないと/雇用保険適用事業所じゃないと、雇調金は使えないでしょう?と思われている方もいらっしゃいますが緊急雇用安定助成金が申請出来る場合があります。

    こちらの5つめの質問が該当しますが、労災適用事業主であれば緊急雇用安定助成金の対象となります。労災なんて入っていたかわからない、という方は毎年7月10日までに提出する労働保険料の申告書を探してみてください。申請の際にはこちらの申告書に記載のある労働保険番号が必要となります。


    依然として厳しい状況が続いています。ロームテックでは各助成金の申請支援・相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください!

  • 厚生年金・健康保険で押印不要となった書類

    厚生年金・健康保険で押印不要となった書類

    本年もよろしくお願いいたします!

    早速ですが今回は厚生年金・健康保険関係の事業主等押印が不要になった書類のご案内と、厚生労働省が案内している生活支援策ページを紹介いたします。
    2020年12月25日、「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が施行されました。これにより、対象書類について事業主等の押印が不要となりました。

    押印が不要となった厚生年金・健康保険関係書類

    書類名をクリックすると年金事務所の該当ページにリンクします

    確認すると2020年12月25日付で記入例から押印が消えていますね。

    【厚生労働省ページより】生活を支えるための支援のご案内

    生活を支えるための支援のご案内

    首都圏の1都3県を対象に1月8日から来月7日までの期間、緊急事態宣言が出されます。時短要請がかかっている業種を中心に、一部休業の対象となる方もいらっしゃるかと思います。

    上記リンク内にある 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 は休業手当を事業主より受けられなかった方向けの支援金で、労働者が申請して労働者の口座に直接振り込まれます。

    休業した期間によって申請期限が設けられているのでご注意ください!2021年1月・2月分休業の申請期限は2021年5月31日までとなっています。

  • 10万円の奨励金・東京都内で雇調金を利用された事業所必見!

    10万円の奨励金・東京都内で雇調金を利用された事業所必見!

    東京都内に事業所があり、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金小学校休業等対応助成金・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)の支給決定を受けた方は 新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業 のチラシが同封されていたのではないでしょうか。
    今回はこちらの申請について説明いたします。

    新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業は、雇用調整助成金や、小学校休業等対応の助成金の支給決定を受けた東京労働局管轄内に事業所がある中小事業者を対象とした制度です。

    応募要件を満たし、取組計画を作成・実施し、その実施報告を行った事業者には奨励金として10万円が支給されます。


    新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金申請の流れ

    1. 国の雇用調整助成金等・学校休業対応助成金等の支給決定をうける
    • ~12月28日まで 交付申請を行う
    • 交付決定通知書が送付される
    • 2月1日~2月28日 取組計画(様式第1号別紙1)に従って取り組む
    • 3月1日~3月15日 実績報告を行う

    申請自体はシンプルな流れですが、2.の交付申請中の 非常時における雇用環境整備計画書 に悩まれる方もいらっしゃると思います。

    交付申請時に提出する様式第1号別紙1が「非常時における雇用環境整備計画書」となっており、申請する場合はここで4つの取組を計画しその内容を記載しなければなりません。

    • ①非常時における事業継続体制の確保
    • ②非常時における勤務制度の整備・活用
    • ③非正規社員に対する取り組み
    • その他非常時対応として確認しておくべき事項

    これらについて取組一覧から各項目該当するものを選び、取組スケジュールを記載します。取組一覧に無いものを取り組む場合は同等内容でないと認められません。ここで記述した取り組みを2月中に行い、その過程や結果を実績報告として3月15日までに提出します。

    申請をお考えの方は新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業 を見て、取組一覧の中から実施出来そうなものを選択されるのが良いかと思います。取組によっては就業規則の改訂が必要なものもあります。

    ロームテックでは本事業(奨励金)への申請支援やご相談も承りますのでお気軽にご連絡ください!

  • 持続化補助金コロナ型/締切は12月10日

    持続化補助金コロナ型/締切は12月10日

    コロナ禍に対応すべく持続的な事業の経営に向けた計画に取り組む小規模事業者に対し、 最大150万円が補助金として交付される 小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型の締切が12月10日に迫っています!

    小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者(常時使用する従業員の数によって判定)が新規販路開拓や持続的な経営に向けた経営計画を審査し、それに係る支出について補助金を交付するものです。

    小規模事業者の範囲(公募要領P27記載)

    業種 常時使用する従業員の数
    商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
    サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
    製造業その他 20人以下

    補助金なので、助成金とは違って審査があり、不採択となることもあり得ます。ですが今回のコロナ特別対応型は通常の持続化補助金と比べて 上限金額の上乗せや様式の簡便化 がされており、応募のハードル自体は優しめだと個人的には感じています(その分競争率も激化していると思いますが……)。

    ここがすごいよコロナ特別対応型

    • 支出した補助対象経費について2020年2月18日から遡及申請出来る(通常:交付決定後の事業が補助対象)
    • 上限金額が100万円、特例事業者だと150万円(通常:50万円)
    • 売上が前年同月比20%減だと交付決定額の半額を即時支給(通常:補助事業終了報告後)

    郵送だと12月10日(木)必着ですが電子申請(GbizIDが必要)も可能です。 電子申請だと様式1、様式6も要らない のでよりスピーディに準備が出来そうです。応募の際には公募要領をよく読んで、事業計画を作成されると良いと思います!