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  • 扶養内パートは今後どうなる?第3号被保険者と社会保険適用拡大の正しい話

    「第3号被保険者制度って、なくなるんですか?」
    「パート扶養って無くなるんでしょ?」

    最近、扶養制度の今後について不安視する声が多く見られます。SNSや動画では「専業主婦も保険料を払うようになる」「扶養完全廃止!?」といった刺激的な見出しも目立ちます。

    ですが、2025年に成立した法律で確定したことを一つずつ確認していくと、実態はかなり違います。この記事では、公的資料だけをもとに「すでに決まったこと」「まだ議論の段階のこと」を分けて整理します。


    ① 確定したのは「第3号の廃止」ではなく「社会保険の適用拡大」

    2025年6月13日に成立、2025年6月20日に公布されたのが、年金制度改正法(正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)です。

    ここで真っ先に押さえておきたいのは、この法律に「国民年金第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)制度の廃止」は盛り込まれていない、ということです。今回確定したのは、被用者保険(厚生年金・健康保険いわゆる社会保険)の適用拡大です。

    つまり「第3号制度そのものをなくす」のではなく、「社会保険に入る人の範囲を広げる」という改正だと考えてください。結果として第3号から外れる人は増えますが、それは制度の廃止とは意味が違います。ここが、「扶養制度の廃止!?」といった記事と事実が食い違っている一番のポイントです。

    何が変わる?

    短時間労働者(パート・アルバイト)が社会保険に加入するかどうかは、これまで複数の要件で判断されてきました。今回の改正で見直されるのは、主に次の3つです。

    項目 これまで 改正後
    企業規模要件 従業員51人以上の企業のみ対象 段階的に縮小し、最終的に企業規模を問わず対象
    賃金要件 月額8.8万円以上(いわゆる「106万円の壁」) 撤廃
    個人事業所 常時5人以上を使う法定17業種のみ強制加入 常時5人以上を使う全業種に拡大

    賃金要件と企業規模要件が撤廃されると、短時間労働者は週の所定労働時間が20時間以上(+2か月を超える雇用見込みがあり、学生でない)であれば、勤め先の規模や月収にかかわらず社会保険に加入することになります。

    いつから?

    すべてが一斉に変わるわけではなく、段階的に進みます。

    • 企業規模要件:法律の公布(2025年6月)から10年かけて段階的に縮小・撤廃
    • 賃金要件(106万円の壁):公布(2025年6月)から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間働くと、年額換算で約106万円になるため)
    • 個人事業所の適用拡大:2029年10月施行。ただし施行時点ですでにある事業所は、当分の間は対象外です。

    「来月から急に全員加入」という話ではない、という点はパートで働いている方や労務担当者が把握しておきたいポイントです。

    🔗 参照:年金制度改正法が成立しました|厚生労働省


    ② 扶養内でパートをしている方はどうなる?

    ここが、いちばん気になる方が多いポイントでしょう。厚生労働省も公式サイトのよくある質問で正面から回答しているので、その内容に沿って整理します。

    週20時間以上働くと、社会保険に加入することになる

    配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)がパート・アルバイトで働く場合、雇用契約などでの週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。

    社会保険料の負担は発生します。ただ、デメリットばかりではありません。

    • 将来の年金が、基礎年金に厚生年金が上乗せされ、終身で受け取れる
    • 健康保険からも、病気・けが・出産で会社を休んだときの給付(傷病手当金・出産手当金など)が手厚くなる
    • もしものとき、障害を負った場合の保障も手厚くなる(国民年金だけなら対象外の障害でも障害厚生年金の対象になる)

    たとえば、これまで扶養内(第3号)で月8万円ほど働いていた方が、シフトを増やして週20時間以上・月10万円で働くようになると、社会保険に加入し、その分だけ将来の厚生年金が積み上がっていく、というイメージです。

    週20時間未満なら?

    週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則として社会保険の加入対象にはなりません。 この場合は、引き続き配偶者の扶養(第3号)でいられます。

    ただし、注意点が2つあります。

    • 残業などで一時的に週20時間以上になっても、すぐに加入対象になるわけではありません。ただし、週20時間以上の状態が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。
    • 年収130万円以上になると、週20時間未満で働く場合でも配偶者の扶養(第3号)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。いわゆる「130万円の壁」は、今回の改正後も別途残るということです(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります)。

    担当者がやること

    ☑ 短時間労働者の週の所定労働時間を契約書ベースで確認する
    ☑  扶養内(第3号)で働いている従業員に、適用拡大の時期と影響を早めに伝える
    ☑  新たに加入対象となる従業員について、保険料負担の軽減措置(後述)が使えるか確認する

    🔗 参照:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省
    🔗 参照:「年収の壁」への対応|厚生労働省


    ③ 「第3号制度が廃止される」という話の正体

    ではなぜ、「第3号がなくなる」「扶養制度が終了する」という情報がこれほど広がっているのでしょうか。原因は、「提言・議論」と「決定事項」が混同されていることにあります。

    第3号被保険者制度そのものの縮小・見直しは、確かに長年議論されています。

    • 社会保障審議会の年金部会では、以前から「第3号被保険者を将来的に縮小していく」方向性が共有されてきました
    • 財務省の諮問機関である財政制度等審議会も、保険料を負担せずに基礎年金を受け取れる点などを「公平性」の観点から取り上げ、制度の見直しを建議(提言)してきています

    ただし、これらはあくまで「検討・提言」の段階です。年金部会の議論も財政審の建議も、それ自体が法律を変える力を持つわけではありません。実際、2025年に成立した改正法では、第3号制度そのものの廃止・縮小は見送られています

    審議会の議論や建議が「もう決まったこと」のように切り取られて拡散される——これが「第3号がなくなる!?」という不安の正体です。

    まだ決まっていないこと

    • 第3号被保険者制度そのものを縮小・廃止するかどうか
    • 仮に見直す場合の、対象者や所得制限などの具体的な中身

    これらは法律として確定していません。今後の審議会・国会での議論を、一次情報で追っていく必要があります。

    なお、仮に将来的に制度が見直される場合でも、一般的に年金制度の改正は、すでに受給している方や加入実績を積んだ方の給付がただちに止まる・減るという形ではなく、これからの取り扱いを段階的に変えていく形で議論される、という点も押さえておくと、過度な不安は避けられます。

    🔗 参照:財政制度等審議会 財政制度分科会|財務省


    補足:新たに加入対象になる従業員への支援策

    適用拡大で新たに社会保険に加入する短時間労働者には、特例的・時限的な保険料負担の軽減措置が設けられます。

    • 対象:従業員数50人以下の企業などで、要件の見直しにより新たに加入対象となる短時間労働者で、標準報酬月額が12.6万円以下の人
    • 期間:3年間
    • 内容:本来は労使折半の保険料について、希望する事業主が自社の負担割合を増やして従業員の負担を軽くできる。事業主が追加で負担した分は、その全額を制度全体で支援する。

    「保険料負担で手取りが減る」という不安に対して、激変緩和の仕組みが用意されている、という点はパートで働く方へぜひ伝えてあげてください。


    まとめ:「第3号がなくなる」ではありません

    最後に、この記事の核心をもう一度整理します。

    • 確定したのは「社会保険の適用拡大」であって、第3号被保険者制度(社会保険の扶養制度)そのものの廃止ではありません。
    • 適用拡大により、週20時間以上働く扶養内パートの方は社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになりますが、その分将来の年金や保障は手厚くなります
    • 週20時間未満であれば、原則これまでどおり第3号でいられます(ただし130万円の壁は別途残ります)。
    • 第3号制度そのものの縮小・廃止は、財務省(財政審)や審議会で議論されている段階で、まだ決まっていません

    「第3号がなくなる」のではなく、「社会保険に入る人が段々と増えていく」。これが、いま確定している事実です。不安をあおる情報に振り回される前に、自社の従業員がどの区分に当てはまるのかを一度整理しておくことをおすすめします。

    社会保険適用拡大への対応や、従業員への説明資料の作成、扶養の判定でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております。

  • 【令和8年度】算定基礎届のキホンと落とし穴|不安なまま提出していませんか?

    【令和8年度】算定基礎届のキホンと落とし穴|不安なまま提出していませんか?

    年金事務所から茶封筒が届く季節になりました。算定基礎届は 9月分から1年間の社会保険料 を決める手続きで、「とりあえず例年通り」で出してしまうとミスがそのまま1年間続いてしまいます。

    令和8年度(2026年度)の提出期限は 2026年7月10日(金)。基本と、担当者が迷いやすいポイントを整理しました。


    ① 算定基礎届ってそもそも何の手続き?

    これは何?

    正式名称は 「被保険者報酬月額算定基礎届」。「定時決定」とも呼ばれます。

    毎年 4月・5月・6月の3か月分 の給与をもとに、健康保険・厚生年金保険の 標準報酬月額 を見直すための手続きです。ここで決まった標準報酬月額が、その年の9月分から翌年8月分まで の社会保険料の計算に使われます。

    ざっくり言うと、

    4〜6月の平均給与を届出 → 標準報酬月額が改定
    → 9月から1年間の社会保険料計算(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)

    という流れです。

    いつ・どこに出すの?

    令和8年度の提出期限は 2026年7月10日(金) です。

    • 提出先:管轄の 年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも提出)
    • 用紙:日本年金機構より順次発送
    • 提出方法:紙の郵送、窓口持参、または 電子申請(e-Gov・GビズID)

    🔗 参照:令和8年度の算定基礎届のご提出について|日本年金機構


    ② 対象になる人・ならない人

    対象になる人

    7月1日時点で在籍している 健康保険・厚生年金の被保険者全員 が対象です。パート・アルバイトでも、社会保険に加入していれば対象になります。

    対象から外れる人

    以下に該当する人は、原則として算定基礎届の対象外です。

    • 6月1日以降に資格取得した人(=入社して被保険者になった人)
    • 6月30日以前に退職した人
    • 7月・8月・9月に 随時改定(月額変更届) が予定されている人
    • 7月・8月・9月に 育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定 が予定されている人

    ここの仕分けが意外と曲者です。「6月入社の人を含めてしまった」「随時改定対象の人もうっかり書いてしまった」 は、現場でよくある勘違いポイントです。


    ③ 計算のキホン:4〜6月の給与で決まる

    「支払月」で見ます

    「4月・5月・6月の給与」と言ったとき、これは 支払った月 を指します。締め日ではありません。

    たとえば「月末締め・翌月10日払い」の会社なら、

    算定対象月 計算期間(締め日基準)
    4月 3月1日〜3月31日の勤務分
    5月 4月1日〜4月30日の勤務分
    6月 5月1日〜5月31日の勤務分

     

    「支払基礎日数」が17日未満の月は除外

    各月の 支払基礎日数(給与計算の基礎となる日数) が17日に満たない月は、平均の計算から除外します。

    月給制の場合は基本的にカレンダー日数(暦日)になりますが、欠勤控除がある場合は「所定労働日数 − 欠勤日数」で数えます。

    例:月給者で、5月に欠勤が多く支払基礎日数が15日だった場合
    → 5月は除外し、4月と6月の2か月平均で算定

    報酬に含めるもの・含めないもの

    含めるもの 含めないもの
    基本給 退職金
    残業手当 結婚祝い金などの慶弔金
    通勤手当 大入袋
    役職手当・職務手当 出張旅費(実費弁償)
    住宅手当・家族手当 賞与(年3回以下のもの)
    食事や住宅などの 現物給与

    通勤手当を入れ忘れる、現物給与(社宅・食事補助など)の評価額を忘れる、というのもよくあるミスです。


    ④ ここが落とし穴!判断に迷うケース

    算定基礎届は 「全員同じルールでサクッと」とはいかないケース がたくさんあります。

    ケース1:4月・5月・6月に入社した人は?

    • 5月1日以前に入社 → 4・5・6月の3か月の平均で算定(通常通り)
    • 5月2日〜6月1日に入社 → 入社月は丸1か月分の給与にならないので除外。残りの月で算定
    • 6月2日以降に入社 → 算定基礎届の 対象外(資格取得時決定で標準報酬月額が決まり、翌年の算定基礎届まではそのまま)

    ケース2:給与の締め日と支払日のズレで悩む

    「当月末締め・翌月25日払い」など、給与計算期間と支払月がズレる会社は要注意。

    算定で使うのは「実際に支払った月」。締め日基準で考えてしまうと、丸ごと1か月ズレてしまいます。

    ケース3:4月に昇給したけど、給与に反映されたのが5月から……

    昇給差額が後追いで支払われた場合や、固定的賃金の変動が大きかった場合は、月額変更届(随時改定) に該当する可能性があります。

    固定的賃金が変動した月から 3か月平均と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差 が出ていれば、算定基礎届ではなく月額変更届で対応します。

    ケース4:育休・産休・病気で4〜6月のほとんどを休んでいた人は?

    支払基礎日数が3か月とも17日未満になってしまうケースですね。この場合は 「保険者算定」 という特例で、従前の標準報酬月額をそのまま使う、または別の方法で算定することになります。

    具体的にどう書くか、添付書類は何が必要かは、ケースバイケースで判断が必要です。

    ケース5:パート・短時間労働者の特例

    4・5・6月のすべての月で支払基礎日数が17日未満 だった短時間就労者については、「15日以上の月」の平均で算定するという特例があります。

    さらに、特定適用事業所に勤務する短時間労働者(いわゆる「週20時間以上の社会保険加入パート」) は、別の基準(11日以上)が適用されます。

    ケース6:年間平均で算定する特例も

    業務の繁忙期で 4〜6月だけ残業がやたら多い といったケース。通常の算定で標準報酬月額が大きく上がってしまうと、実態と合わなくなることがあります。

    こうした場合、申立書と被保険者の同意があれば 「年間報酬の平均で算定する特例」 が使えます。ただし要件と添付書類が細かいので、判断には注意が必要です。


    ⑤ 算定基礎届と「月額変更届」はどう違う?

    混同されがちなこの2つ、整理しておきます。

    項目 算定基礎届(定時決定) 月額変更届(随時改定)
    タイミング 毎年7月 給与に大きな変動があったとき随時
    対象 7月1日時点の全被保険者 固定的賃金の変動があった人
    判定 4〜6月の平均 変動月以降3か月の平均
    反映 9月分から 変動月の4か月目から

    月額変更届に該当する人を算定基礎届に含めてしまう ミスがとても多いので、提出前の最終チェックポイントです。


    ⑥ 担当者がやることチェックリスト

    提出前に、この順番で進めるとスムーズです。

    ☑ 年金事務所から届いた届出用紙(または電子申請データ)の 被保険者リストを確認

    ☑ 6月30日までに 退職した人 がリストから除外されているか確認

    ☑ 6月1日以降に 入社した人 が誤って含まれていないか確認

    ☑ 7・8・9月に 随時改定・育休終了時改定 がある人を除外

    ☑ 各人の4・5・6月の 支払額・支払基礎日数 を給与台帳から転記

    ☑通勤手当・現物給与 が含まれているか再確認

    ☑17日未満の月 の処理が正しいか確認

    ☑ パート・短時間労働者の 特例適用 を確認

    ☑年間平均特例 を使う人がいないか検討

    ☑ 提出→ 控えを保管


    ⑦ 提出後、いつから保険料に反映される?

    新しい標準報酬月額は 9月分の保険料 から適用されます。

    ただし、実際に給与から控除されるタイミングは会社の 保険料控除のルール によって変わります。

    • 翌月控除(標準的なパターン):9月分保険料 → 10月支給の給与 から控除
    • 当月控除:9月分保険料 → 9月支給の給与 から控除

    ここを間違えると、従業員から「あれ、保険料が変わるのが早すぎない?」と問い合わせが来ます。事前に社内アナウンスをしておくと安心です。


    まとめ:算定基礎届は「1年の社会保険料」を決める手続きです

    算定基礎届は、毎年やる定例業務でありながら、

    • 4〜6月の給与の捉え方
    • 入退社・休業中の人の扱い
    • 月額変更届との振り分け
    • 短時間就労者・年間平均の特例

    など、判断に迷うポイントが意外と多い手続きです。「とりあえず例年通り」で出してしまうと、1年間ずっと誤った保険料で計算され続ける ことになります。

    提出期限の 2026年7月10日(金) まで、まだ時間はあります。「この人、どう処理するのが正解だっけ?」というケースが1つでもあれば、早めに整理しておきましょう。


    算定基礎届の判断に迷うケースがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

    特に、

    • 育休・産休・休職者がいる
    • 年の途中で大きな昇給があった
    • パート・短時間労働者が多い
    • そもそも今回が初めての担当で全体像がつかめない

    といったケースは、間違いやすいポイントが集中しています。提出前の最終チェックだけ のご依頼も歓迎です。

    スポット料金

    プラン 料金
    算定基礎届の作成・提出代行(5名以内) 33,000円(税込)

    ※ 6名以上の規模の場合は、人数に応じてお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。

  • 朝日新聞が運営する「Reライフ.net」に記事を寄稿しました

    朝日新聞が運営する「Reライフ.net」に記事を寄稿しました

    朝日新聞が運営するライフプランニング情報サイト「Reライフ.net(リライフドットネット)」様に、記事を寄稿しました。

    「パートで厚生年金は何年で元が取れる? 10年払うといくらもらえるかも解説」

    「扶養を外れて社会保険に入るべきか」と悩んでいるパートの方やそのご家族に向けて、社会保険労務士の立場から損益分岐点のシミュレーションや、年金額の増え方、手取りへの影響をわかりやすく解説しています。

    ぜひご一読ください。

  • 朝日新聞が運営するSDGs情報サイト「SDGsアクション」に、記事を寄稿しました

    朝日新聞が運営するSDGs情報サイト「SDGsアクション」に、記事を寄稿しました

    独身税とは? 子ども・子育て支援金制度の概要や負担額を解説

    2026年4月にスタートした「子ども・子育て支援金制度」の概要・導入背景・負担額・使途について、わかりやすく解説しています。
    「独身税」とも呼ばれるこの制度、給与明細に新しい控除項目が増えていることに気づいた方もいるのではないでしょうか。

    ぜひご一読ください。

  • 【令和8年度】3月・4月からの保険料率改定まとめ|健康保険・子ども子育て支援金・雇用保険

    【令和8年度】3月・4月からの保険料率改定まとめ|健康保険・子ども子育て支援金・雇用保険

    年度替わりの時期がやってきました。令和8年度は、健康保険料率(3月分から)子ども・子育て支援金(4月分から)雇用保険料率(4月分から)と、保険料に関する変更が重なっています。

    給与計算ソフトの設定変更や、社員への周知など、対応が必要な業務が多い時期です。見落としや設定ミスが起きやすいタイミングでもあるため、この記事でポイントを整理しておきましょう。


    ① 健康保険料率の改定(令和8年3月分から)

    いつから?

    令和8年3月分の保険料から新しい保険料率が適用されます。基本的に健康保険料(社会保険料)は、翌月徴収のため3月分の保険料は、4月の給与から天引きされます。

    保険料率はどうなる?

    協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は都道府県ごとに異なります

    令和8年度の各都道府県の保険料額表は、協会けんぽの公式サイトで公開されています。現在ご使用の料率と照らし合わせて、変更の有無を確認してください。

    参照:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)|協会けんぽ

    なお、健康保険組合に加入している場合は、加入している組合からの案内を確認してください。協会けんぽの料率とは異なります。

    【3月分給与計算前に】担当者がやること

    • 協会けんぽのサイトで自社所在地の新しい保険料額表を確認する
    • 給与計算ソフトの対応(自動更新or自分で更新)を確認する
    • 必要に応じて社員へ保険料変更を周知する

    ② 子ども・子育て支援金の開始(令和8年4月分から)

    これは何?

    「子ども・子育て支援金」は、令和8年4月分から新たに徴収が始まる制度です。健康保険の仕組みを通して徴収されます。

    これまでは存在しなかった新しい負担であり、多くの会社で初めての対応になります。

    協会けんぽ・健康保険組合・共済組合に加入している場合

    令和8年度の支援金率(保険料率)は、国が一律で定めた 0.23% です。

    負担は労使折半のため、個人(従業員)の実際の負担は次のとおりです。

    個人の負担金額(月額)= 標準報酬月額 × 0.115%

    たとえば標準報酬月額が30万円の方の場合、個人負担は月額 345円 です。

    いつから給与天引きが始まる?

    令和8年4月分の保険料から拠出が始まります。4月分は、5月の給与から天引きされます(月末締め・翌月払いの場合)。

    参照:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

    【4月分給与計算前に】担当者がやること

    • 給与計算ソフトに子ども・子育て支援金の設定を確認(自動追加or自分で追加)する
    • 設定できない場合は、健康保険料率の中に含まれているか確認する
    • 可能であれば社員への事前周知を行う(初めての控除なので伝えておくとトラブル防止になります)

    ③ 雇用保険料率の改定(令和8年4月分から)

    令和8年度の雇用保険料率(一般の事業)

    雇用保険料率が令和7年度の1.45%から令和8年度は1.35%へ引き下げられます。

    区分 令和7年度 令和8年度
    雇用保険料率(全体) 1.45% 1.35%
    失業等給付費等 0.70% 0.60%
    育児休業給付費 0.40% 0.40%(据え置き)
    二事業費(事業主のみ) 0.35% 0.35%(据え置き)

    (※一般の事業の場合。農林水産・清酒製造・建設の事業はそれぞれ異なります。)

    労使の負担内訳(一般の事業)

    負担者 令和7年度 令和8年度
    労働者(従業員) 0.55% 0.50%
    事業主(会社) 0.90% 0.85%

    失業等給付・育児休業給付は労使折半、二事業は事業主のみ負担です。 労働者の負担は、失業等給付0.30% + 育児休業給付0.20% = 0.50% となります。

    参照:令和8年度雇用保険料率関係告示案(厚生労働省)
    【2026/3/13追記】参照:令和8年度の雇用保険料率のご案内(厚生労働省)

    いつから?

    令和8年4月分の保険料から新料率が適用されます。4月分の保険料は、4月分の賃金を支払う際に控除します(月末締め・翌月払いの場合は5月支給分から)。

    担当者がやること

    • 給与計算ソフトの対応を確認(自動更新or自分で更新)する
    • 前払い退職金制度(中退共など)と組み合わせた計算がある場合は別途確認する

    まとめ:4月給与までに対応すること

    対応内容 適用開始 給与への影響
    健康保険料率の更新 3月分(保険料) 4月給与から(翌月控除の場合)
    子ども・子育て支援金の設定 4月分(保険料) 5月給与から(翌月控除の場合)
    雇用保険料率の更新 4月分(保険料) 4月または5月給与から(締め支給日による)

    健康保険料の更新は2月分の給与計算を終わり次第、雇用保険と子ども・子育て支援金は4月給与の計算前までに完了しておきましょう。


    年度替わりは、設定ミスや周知漏れが起きやすい時期です。給与計算ソフトは、ほとんどが自動で更新されますが、必ず設定内容を自分の目で確認することをおすすめします。

    ご不明な点やソフトの設定変更サポートのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • 給与賞与簡易計算ツールを更新しました!

    給与賞与簡易計算ツールを更新しました!

    給与と賞与を簡易的に計算するエクセルツールを更新しました!給与計算の確認用などにお使いください。

    エクセルダウンロードはこちらから

    使い方は次の手順となります。

    給与計算

    1. 灰色部分に基本情報を入力します
    2. 灰色部分に給与計算に必要な情報を入力します
    3. 社会保険料額・所得税額が表示されます
    4. 住民税額や他控除項目があれば入力してください
    5. 差引支給額が表示されます
    6. 差引支給額がエラーと表示された場合は入力を見直してみてください

    賞与計算

    1. 灰色部分に基本情報を入力します
    2. 灰色部分に賞与計算に必要な情報を入力します
    3. 社会保険料額・所得税額が表示されます
    4. 他控除項目があれば入力してください
    5. 差引支給額が表示されます
    6. 差引支給額がエラーと表示された場合は入力を見直してみてください

    【改訂履歴2023/6/11】

    • 給与計算で税区分乙欄で課税対象額88,000円以上だったときに住民税が二重で徴収されるバグを修正しました
    • 簡易賞与計算シートを追加しました、前月の給与支払いがなかった場合にも対応しています

    【改訂履歴2024/4/21】

    • 協会けんぽ保険料率・介護保険料率を令和6年度の数字にしました(雇用保険料・所得税は変わりありません)
    • 給与計算シートの標準報酬月額選択の際に金額幅が表示されるようにしました

    【改訂履歴2025/4/30】

    • 協会けんぽ保険料率・介護保険料率を令和7年度の数字にしました(所得税は変わりありません)

    【改訂履歴2025/12/31】

    • 給与・賞与の所得税額表を令和8年度の数字にしました

    【改訂履歴2026/4/8】

    • 給与・賞与の健康保険料率・雇用保険料率を令和8年度の数字に、子ども子育て支援金項目を追加しました。

    【改訂履歴2026/5/25】

    • 給与シート、賞与シートの計算式が整備されていなかったのを修正しました。

    【注意事項】

    • 税区分乙で課税対象額74万円以上の方については給与計算ができません
    • 賞与計算において、前月の社保控除後の金額の10倍を超える賞与の所得税額については計算ができません
    • 不特定多数への再配布はおやめください
    • 本ツールの利用に際し一切の責任を負いかねます
  • 意外と知らない休日手当!?

    意外と知らない休日手当!?

    休日出勤したのに休日手当が無い!?

    「休日出勤したのに、なぜ割増がつかないの?」

    日曜日に出勤したのに、給与明細を見たら通常の時給だけ……。「え、休日手当は?」と疑問に思ったことはありませんか?

    実は、すべての「休日出勤」に休日手当(割増賃金)がつくわけではないんです。
    労働基準法では、「法定休日」と「法定外休日」が明確に区別されており、割増賃金の対象になるのは「法定休日」の労働だけなのです。

    今回は、意外と知られていない「休日出勤」と「残業代」の違いについて、わかりやすく解説します。

    「法定休日」と「法定外休日」の違い

    法定休日とは?

    労働基準法で定められた「毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上」の休日のことです。企業はこの法定休日を必ず与えなければなりません。
    法定休日は現時点(2026年1月26日時点)では特定することまで求められていませんが、就業規則で日曜日や他の曜日を法定休日とすることも可能です。また、特に定めが無い限りは1週間は日曜日から考えます。

    法定外休日(所定休日)とは?

    法定休日以外の会社が定めた休日のことです。例えば、完全週休2日制(土日休み)の会社の場合、日曜日が法定休日なら、土曜日は「法定外休日」となります。

    休日出勤の割増率の違い

    法定休日に出勤した場合:割増率35%以上
    法定外休日に出勤した場合:割増なし(ただし週40時間を超えた場合は時間外労働として25%以上の割増)

    つまり、土日休みの会社で土曜日(法定外休日)に出勤しても、その週の労働時間が40時間以内であれば、割増賃金は発生しません。

    具体例で理解しよう

    【ケース1】月曜~金曜まで8時間ずつ勤務(計40時間)+ 土曜日(法定外休日)に8時間出勤
    → 週の労働時間が48時間となり、40時間を超えた8時間分に対して25%以上の時間外割増(時間外手当)が発生

    【ケース2】月曜~木曜まで8時間ずつ勤務(計32時間)+ 土曜日(法定外休日)に8時間出勤
    → 週の労働時間が40時間なので、割増賃金は発生しない(通常の時給のみ)

    【ケース3】月曜~金曜まで8時間ずつ勤務(計40時間)+ 日曜日に8時間出勤
    → 法定休日を日曜日に特定していなければ、金曜日の8時間に対して25%以上の割増賃金(時間外手当)が発生
    → 法定休日を日曜日に特定していれば、日曜日の8時間に対して35%以上の割増賃金(休日手当)が発生

    このように、同じ休日出勤でも、その週の労働時間や法定休日の特定有無によって割増の有無が変わるのです。

    「振替休日」と「代休」の違いも要注意

    休日出勤に関連してもう一つ知っておきたいのが、「振替休日」と「代休」の違いです。混同されがちな制度ですが、労働日の前か後かで判断するとわかりやすいです。

    振替休日(前に手続き)

    あらかじめ休日と労働日を入れ替えること。事前に手続きをすれば、休日と労働日を振り替えて労働日は平日として扱われるため、割増賃金は発生しません。

    代休(後に手続き)

    休日労働をした後に、代わりの休日を与えること。すでに休日労働が発生しているため、法定休日の場合は35%以上、所定休日であれば25%以上の割増賃金を支払う必要があります

    労務担当者が注意すべきポイント

    36協定届の有効期間に注意!

    時間外労働や休日出勤をする場合には事前に36協定の締結と管轄の労働基準監督署への届出が必須です。1年の有効期間にも注意しておき、届出忘れや期限切れに注意しましょう。

    振替休日の手続きを整備する

    振替休日を利用する場合は、事前申請のルールを明確にし、書面で残しておくことが重要です。

    週の労働時間を正確に把握する

    法定外休日の出勤でも、週40時間を超えれば時間外労働になり割増賃金の支払いが必要です。勤怠管理システムで正確に把握しましょう。

    まとめ:休日手当がつかない休日出勤もある!

    「休日出勤=必ず割増」ではありません。法定休日か法定外休日か、そして週の労働時間が40時間を超えているかどうかで、割増の有無が変わります。
    新社会人や労務担当者の方は、この違いをしっかり理解しておくことで、給与計算のミスを防ぎ、従業員からの問い合わせにも自信を持って答えられるようになります。


    労務業務でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

  • 労務担当者の一年

    労務担当者の一年

    労務担当者の一年 ~年間スケジュールを把握して計画的に働こう~

    労務の仕事は「年間スケジュール」が重要!

    初めて労務を担当することになった方、または労務経験がまだ浅い方にとって、「労務って何をいつやればいいの?」という疑問は誰もが抱くものです。
    実は、労務の仕事は年間を通して決まったスケジュールで動いているものが多いのです。

    今回は、労務担当者が押さえておきたい一年間の主要業務を月ごとにご紹介します。このスケジュールを頭に入れておけば、「あ、来月はあの業務があるな」と事前準備ができ、慌てることもなくなりますよ!

    労務担当者の年間スケジュール

    1月:年始の準備と法定調書

    • 法定調書の提出(1月31日まで)
    • 給与支払報告書の提出
    • 償却資産申告書の提出

    年が明けたらすぐに動き出す必要があります。前年の源泉徴収票や支払調書をまとめて税務署に提出する時期です。

    2月~3月:新年度準備

    • 新入社員の受け入れ準備
    • 就業規則の見直し
    • 法改正のチェック
    • 36協定の更新(4月始まりの場合)

    新年度に向けて、就業規則の見直しや新入社員手続きの準備をしておきましょう。

    4月:新入社員対応と労働保険の年度更新準備と障害者雇用納付金等の申告申請

    • 新入社員の社会保険・雇用保険加入手続き
    • 障害者雇用納付金等の申告申請

    入退社が多いシーズンのため、資格取得届などの手続きが集中します。忙しい時期ですが、ミスのないよう丁寧に進めましょう。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におこなう障害者雇用納付金・報奨金の申告申請も進めましょう。

    5月:労働保険の年度更新と特別徴収住民税額の更新

    • 労働保険の年度更新(6月1日~7月10日)の準備
    • 特別徴収住民税額の更新

    労働保険料の計算と申告の準備を始める時期です。前年度(前年4月~本年3月)の賃金総額を集計し、今年度の概算保険料を計算します。また、住民税額を給与システム等に登録・更新しておきます。

    6月:障害者雇用報告のハローワーク提出

    • 障害者雇用状況報告の提出(従業員40名以上の企業)
    • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
    • 算定基礎届の準備(7月10日まで)
    • 労働保険の年度更新の準備(7月10日まで)

    従業員以上の事業主は毎年6月1日時点の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

    7月:算定基礎届と労働保険の年度更新

    • 算定基礎届の提出(7月10日まで)
    • 労働保険の年度更新(7月10日まで)

    労務担当者にとって最も忙しい時期の一つです。算定基礎届は、4月~6月の給与をもとに社会保険料を決定する重要な手続きです。

    8月~9月:夏季休暇対応と下半期準備

    • 夏季休暇中の勤怠管理
    • 下半期の人事計画確認

    比較的落ち着く時期ですが、従業員の休暇管理をしっかり行いましょう。

    10月:社会保険料の変更対応

    • 算定基礎届の定時決定による標準報酬月額の変更
    • 最低賃金の改定対応

    7月に提出した算定基礎届に基づき、社会保険料が変更されます。給与計算時に反映するのを忘れずに。

    11月:年末調整の準備開始

    • 年末調整の案内配布
    • 扶養控除等申告書の回収開始

    年末調整の書類を従業員に配布し、回収を始める時期です。早めにアナウンスしておくと、12月がスムーズになります。

    12月:年末調整の実施と冬季賞与

    • 年末調整の計算・還付
    • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
    • 源泉徴収票の作成

    年内の支給を全て終えてから年末調整の計算をします。翌年1月の法定調書作成に向けた準備を行います。

    まとめ:年間スケジュールを把握して余裕を持とう

    労務の仕事は、上記のスケジュールに加え、毎月の勤怠集計・給与計算・入退社手続き・所得税の納付・社会保険料の納付など多岐にわたります。ミスや遅れを防ぐには、あらかじめ年間スケジュールを把握しておき、「来月は何があるか」を知って、計画的に業務を進めることがポイントです。

    初めて労務を担当する方は、この記事を年間カレンダーとして活用してみてください。慣れてくれば、自然と「今月はこれをやる時期だな」と体が覚えていきますよ!


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  • 執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせです。

    朝日新聞社が運営する、サステナビリティに取り組む人に伴走するメディア「朝日新聞SDGs ACTION!」様にて寄稿いたしました。

    2040年問題とは? 社会に与える六つの影響や対策を社労士が解説

    2040年問題とは、2040年に日本の高齢者数がピークに達する(2040年の高齢化率34.8%見込)ことで直面する社会課題の総称のことです。人材不足の深刻化、社会保障費の急増、インフラの老朽化など、私たちの生活に大きな影響を与える課題が山積しています。

    本記事では2040年問題の概要から、社会に与える6つの具体的な影響、需要が高まる分野・スキル、そして個人ができる3つの対策まで解説しています。若い世代のキャリア選択や社会課題をビジネスチャンスに変える発想についても紹介していますので、興味のある方は上記のリンクよりぜひご覧ください!

  • 固定残業代込賃金計算エクセル

    固定残業代込賃金計算エクセル

    固定残業代込みの基本給を見直したいときに便利なエクセルを公開します!

    固定残業代(みなし残業代)を時給換算して、最低賃金を下回っていないか自動チェックできるエクセルツールを無料で公開しています。人事労務担当者や経営者の方が基本給設定時に活用できる実用的なツールです。

    エクセルダウンロードはこちらから

    このツールでできること

    • 固定残業代を含む基本給の自動計算
    • 時給換算による最低賃金チェック
    • 複数社員の一括計算
    • 端数処理の柔軟な設定(1円/10円/100円単位)

    固定残業代制度を導入・運用している企業では、法定労働時間を超える残業に対して適切な割増賃金を支払う必要があります。本ツールを使えば、基本給設定時に固定残業代部分と通常賃金部分を明確に区別し、法違反のリスクを事前に回避することが期待できます。

    使い方(5ステップで簡単)

    1. 事前設定欄を入力

    設定エリアに企業の所在地都道府県を入力します。

    2. 1日の所定労働時間と月の所定労働日数を入力

    残業時間を除いた所定労働時間を入力してください。

    3. 固定残業の対象時間を入力

    固定残業として設定している時間数を入力します。

    • 例:固定残業30時間の場合→「30」と入力

    4. 固定残業代込の月給額を入力

    固定残業代と基本給等、固定的な月給額を入力します。

    • 例:基本給25万円、職務手当1万円、通勤手当2万円の場合→基本給と職務手当を合算した「260000」と入力

    5. 【任意】適用年度、残業割増率、端数処理を設定

    適用年度・普通残業割増率・端数処理に指定がある場合は設定をおこなってください。

    固定残業代制度とは

    固定残業代制度では、実際の残業時間にかかわらず、事前に定めた一定の残業代を毎月支給します。「みなし残業」「定額残業」とも呼ばれます。

    固定残業代制度の注意点

    • 超過分の支払い義務:固定残業時間を超えた場合、超過分の賃金を割増して支払う必要があります
    • 明示義務:労働契約書や就業規則に固定残業時間と金額を明記する必要があります
    • 最低賃金の確保:固定残業代を除いた基本給部分が最低賃金を下回らないよう注意が必要です

    エクセルシートのカスタマイズについて

    本エクセルファイルはシートの保護を設定していますが、パスワードは設けていません。そのため、自社の運用に合わせて自由に保護解除・数式変更が可能です。

    そのままの再配布はお控えください

    こんな方におすすめ

    • 固定残業代込の基本給を提示されて時給額を確認したい方
    • 既存の固定残業代設定が最低賃金を満たしているか確認したい方
    • 採用時の給与条件を検討する際に時給換算を確認したい方
    • 固定残業代制度の導入を検討している企業の経営者・人事担当者
    • 複数の社員の固定残業代を一括管理したい労務担当者

    よくある質問(FAQ)

    Q: 固定残業代と基本給はどう分けるべきですか?
    A: 手当型として基本給と明確に区別して表示する方法がトラブル回避のためには推奨されます。

    Q: 固定残業時間を超えた場合の計算方法は?
    A: 固定残業時間を超えた分については、通常の割増率(25%以上)を適用して追加で支払う必要があります。

    Q: このツールはマクロを使用していますか?
    A: いいえ、マクロは使用していません。Excelの関数のみで動作するため、セキュリティの心配なくご利用いただけます。

    まとめ

    固定残業代制度は、適切に運用すれば給与計算の効率化につながりますが、最低賃金法違反や労働基準法違反のリスクもあります。本ツールを活用して、法令遵守しながら効率的な給与設定を実現してください。

    無料ダウンロードはこちらから可能です。ぜひご活用ください。