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  • 給与賞与簡易計算ツールを更新しました!

    給与賞与簡易計算ツールを更新しました!

    給与と賞与を簡易的に計算するエクセルツールを公開しました!確認用などにお使いください。

    エクセルダウンロードはこちらから

    使い方は次の手順となります。

    給与計算

    1. 灰色部分に基本情報を入力します
    2. 灰色部分に給与計算に必要な情報を入力します
    3. 社会保険料額・所得税額が表示されます
    4. 住民税額や他控除項目があれば入力してください
    5. 差引支給額が表示されます
    6. 差引支給額がエラーと表示された場合は入力を見直してみてください

    賞与計算

    1. 灰色部分に基本情報を入力します
    2. 灰色部分に賞与計算に必要な情報を入力します
    3. 社会保険料額・所得税額が表示されます
    4. 他控除項目があれば入力してください
    5. 差引支給額が表示されます
    6. 差引支給額がエラーと表示された場合は入力を見直してみてください

    【改訂履歴2023/6/11】

    • 給与計算で税区分乙欄で課税対象額88,000円以上だったときに住民税が二重で徴収されるバグを修正しました
    • 簡易賞与計算シートを追加しました、前月の給与支払いがなかった場合にも対応しています

    【改訂履歴2024/4/21】

    • 協会けんぽ保険料率・介護保険料率を令和6年度の数字にしました(雇用保険料・所得税は変わりありません)
    • 給与計算シートの標準報酬月額選択の際に金額幅が表示されるようにしました

    【改訂履歴2025/4/30】

    • 協会けんぽ保険料率・介護保険料率を令和7年度の数字にしました(所得税は変わりありません)

    【改訂履歴2025/12/31】

    • 給与・賞与の所得税額表を令和8年度の数字にしました

    【注意事項】

    • 税区分乙で課税対象額74万円以上の方については給与計算ができません
    • 賞与計算において、前月の社保控除後の金額の10倍を超える賞与の所得税額については計算ができません
    • 不特定多数への再配布はおやめください
    • 本ツールの利用に際し一切の責任を負いかねます
  • 意外と知らない休日手当!?

    意外と知らない休日手当!?

    休日出勤したのに休日手当が無い!?

    「休日出勤したのに、なぜ割増がつかないの?」

    日曜日に出勤したのに、給与明細を見たら通常の時給だけ……。「え、休日手当は?」と疑問に思ったことはありませんか?

    実は、すべての「休日出勤」に休日手当(割増賃金)がつくわけではないんです。
    労働基準法では、「法定休日」と「法定外休日」が明確に区別されており、割増賃金の対象になるのは「法定休日」の労働だけなのです。

    今回は、意外と知られていない「休日出勤」と「残業代」の違いについて、わかりやすく解説します。

    「法定休日」と「法定外休日」の違い

    法定休日とは?

    労働基準法で定められた「毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上」の休日のことです。企業はこの法定休日を必ず与えなければなりません。
    法定休日は現時点(2026年1月26日時点)では特定することまで求められていませんが、就業規則で日曜日や他の曜日を法定休日とすることも可能です。また、特に定めが無い限りは1週間は日曜日から考えます。

    法定外休日(所定休日)とは?

    法定休日以外の会社が定めた休日のことです。例えば、完全週休2日制(土日休み)の会社の場合、日曜日が法定休日なら、土曜日は「法定外休日」となります。

    休日出勤の割増率の違い

    法定休日に出勤した場合:割増率35%以上
    法定外休日に出勤した場合:割増なし(ただし週40時間を超えた場合は時間外労働として25%以上の割増)

    つまり、土日休みの会社で土曜日(法定外休日)に出勤しても、その週の労働時間が40時間以内であれば、割増賃金は発生しません。

    具体例で理解しよう

    【ケース1】月曜~金曜まで8時間ずつ勤務(計40時間)+ 土曜日(法定外休日)に8時間出勤
    → 週の労働時間が48時間となり、40時間を超えた8時間分に対して25%以上の時間外割増(時間外手当)が発生

    【ケース2】月曜~木曜まで8時間ずつ勤務(計32時間)+ 土曜日(法定外休日)に8時間出勤
    → 週の労働時間が40時間なので、割増賃金は発生しない(通常の時給のみ)

    【ケース3】月曜~金曜まで8時間ずつ勤務(計40時間)+ 日曜日に8時間出勤
    → 法定休日を日曜日に特定していなければ、金曜日の8時間に対して25%以上の割増賃金(時間外手当)が発生
    → 法定休日を日曜日に特定していれば、日曜日の8時間に対して35%以上の割増賃金(休日手当)が発生

    このように、同じ休日出勤でも、その週の労働時間や法定休日の特定有無によって割増の有無が変わるのです。

    「振替休日」と「代休」の違いも要注意

    休日出勤に関連してもう一つ知っておきたいのが、「振替休日」と「代休」の違いです。混同されがちな制度ですが、労働日の前か後かで判断するとわかりやすいです。

    振替休日(前に手続き)

    あらかじめ休日と労働日を入れ替えること。事前に手続きをすれば、休日と労働日を振り替えて労働日は平日として扱われるため、割増賃金は発生しません。

    代休(後に手続き)

    休日労働をした後に、代わりの休日を与えること。すでに休日労働が発生しているため、法定休日の場合は35%以上、所定休日であれば25%以上の割増賃金を支払う必要があります

    労務担当者が注意すべきポイント

    36協定届の有効期間に注意!

    時間外労働や休日出勤をする場合には事前に36協定の締結と管轄の労働基準監督署への届出が必須です。1年の有効期間にも注意しておき、届出忘れや期限切れに注意しましょう。

    振替休日の手続きを整備する

    振替休日を利用する場合は、事前申請のルールを明確にし、書面で残しておくことが重要です。

    週の労働時間を正確に把握する

    法定外休日の出勤でも、週40時間を超えれば時間外労働になり割増賃金の支払いが必要です。勤怠管理システムで正確に把握しましょう。

    まとめ:休日手当がつかない休日出勤もある!

    「休日出勤=必ず割増」ではありません。法定休日か法定外休日か、そして週の労働時間が40時間を超えているかどうかで、割増の有無が変わります。
    新社会人や労務担当者の方は、この違いをしっかり理解しておくことで、給与計算のミスを防ぎ、従業員からの問い合わせにも自信を持って答えられるようになります。


    労務業務でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

  • 労務担当者の一年

    労務担当者の一年

    労務担当者の一年 ~年間スケジュールを把握して計画的に働こう~

    労務の仕事は「年間スケジュール」が重要!

    初めて労務を担当することになった方、または労務経験がまだ浅い方にとって、「労務って何をいつやればいいの?」という疑問は誰もが抱くものです。
    実は、労務の仕事は年間を通して決まったスケジュールで動いているものが多いのです。

    今回は、労務担当者が押さえておきたい一年間の主要業務を月ごとにご紹介します。このスケジュールを頭に入れておけば、「あ、来月はあの業務があるな」と事前準備ができ、慌てることもなくなりますよ!

    労務担当者の年間スケジュール

    1月:年始の準備と法定調書

    • 法定調書の提出(1月31日まで)
    • 給与支払報告書の提出
    • 償却資産申告書の提出

    年が明けたらすぐに動き出す必要があります。前年の源泉徴収票や支払調書をまとめて税務署に提出する時期です。

    2月~3月:新年度準備

    • 新入社員の受け入れ準備
    • 就業規則の見直し
    • 法改正のチェック
    • 36協定の更新(4月始まりの場合)

    新年度に向けて、就業規則の見直しや新入社員手続きの準備をしておきましょう。

    4月:新入社員対応と労働保険の年度更新準備と障害者雇用納付金等の申告申請

    • 新入社員の社会保険・雇用保険加入手続き
    • 障害者雇用納付金等の申告申請

    入退社が多いシーズンのため、資格取得届などの手続きが集中します。忙しい時期ですが、ミスのないよう丁寧に進めましょう。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におこなう障害者雇用納付金・報奨金の申告申請も進めましょう。

    5月:労働保険の年度更新と特別徴収住民税額の更新

    • 労働保険の年度更新(6月1日~7月10日)の準備
    • 特別徴収住民税額の更新

    労働保険料の計算と申告の準備を始める時期です。前年度(前年4月~本年3月)の賃金総額を集計し、今年度の概算保険料を計算します。また、住民税額を給与システム等に登録・更新しておきます。

    6月:障害者雇用報告のハローワーク提出

    • 障害者雇用状況報告の提出(従業員40名以上の企業)
    • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
    • 算定基礎届の準備(7月10日まで)
    • 労働保険の年度更新の準備(7月10日まで)

    従業員以上の事業主は毎年6月1日時点の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

    7月:算定基礎届と労働保険の年度更新

    • 算定基礎届の提出(7月10日まで)
    • 労働保険の年度更新(7月10日まで)

    労務担当者にとって最も忙しい時期の一つです。算定基礎届は、4月~6月の給与をもとに社会保険料を決定する重要な手続きです。

    8月~9月:夏季休暇対応と下半期準備

    • 夏季休暇中の勤怠管理
    • 下半期の人事計画確認

    比較的落ち着く時期ですが、従業員の休暇管理をしっかり行いましょう。

    10月:社会保険料の変更対応

    • 算定基礎届の定時決定による標準報酬月額の変更
    • 最低賃金の改定対応

    7月に提出した算定基礎届に基づき、社会保険料が変更されます。給与計算時に反映するのを忘れずに。

    11月:年末調整の準備開始

    • 年末調整の案内配布
    • 扶養控除等申告書の回収開始

    年末調整の書類を従業員に配布し、回収を始める時期です。早めにアナウンスしておくと、12月がスムーズになります。

    12月:年末調整の実施と冬季賞与

    • 年末調整の計算・還付
    • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
    • 源泉徴収票の作成

    年内の支給を全て終えてから年末調整の計算をします。翌年1月の法定調書作成に向けた準備を行います。

    まとめ:年間スケジュールを把握して余裕を持とう

    労務の仕事は、上記のスケジュールに加え、毎月の勤怠集計・給与計算・入退社手続き・所得税の納付・社会保険料の納付など多岐にわたります。ミスや遅れを防ぐには、あらかじめ年間スケジュールを把握しておき、「来月は何があるか」を知って、計画的に業務を進めることがポイントです。

    初めて労務を担当する方は、この記事を年間カレンダーとして活用してみてください。慣れてくれば、自然と「今月はこれをやる時期だな」と体が覚えていきますよ!


    労務業務でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

     

  • 執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせです。

    朝日新聞社が運営する、サステナビリティに取り組む人に伴走するメディア「朝日新聞SDGs ACTION!」様にて寄稿いたしました。

    2040年問題とは? 社会に与える六つの影響や対策を社労士が解説

    2040年問題とは、2040年に日本の高齢者数がピークに達する(2040年の高齢化率34.8%見込)ことで直面する社会課題の総称のことです。人材不足の深刻化、社会保障費の急増、インフラの老朽化など、私たちの生活に大きな影響を与える課題が山積しています。

    本記事では2040年問題の概要から、社会に与える6つの具体的な影響、需要が高まる分野・スキル、そして個人ができる3つの対策まで解説しています。若い世代のキャリア選択や社会課題をビジネスチャンスに変える発想についても紹介していますので、興味のある方は上記のリンクよりぜひご覧ください!

  • 固定残業代込賃金計算エクセル

    固定残業代込賃金計算エクセル

    固定残業代込みの基本給を見直したいときに便利なエクセルを公開します!

    固定残業代(みなし残業代)を時給換算して、最低賃金を下回っていないか自動チェックできるエクセルツールを無料で公開しています。人事労務担当者や経営者の方が基本給設定時に活用できる実用的なツールです。

    エクセルダウンロードはこちらから

    このツールでできること

    • 固定残業代を含む基本給の自動計算
    • 時給換算による最低賃金チェック
    • 複数社員の一括計算
    • 端数処理の柔軟な設定(1円/10円/100円単位)

    固定残業代制度を導入・運用している企業では、法定労働時間を超える残業に対して適切な割増賃金を支払う必要があります。本ツールを使えば、基本給設定時に固定残業代部分と通常賃金部分を明確に区別し、法違反のリスクを事前に回避することが期待できます。

    使い方(5ステップで簡単)

    1. 事前設定欄を入力

    設定エリアに企業の所在地都道府県を入力します。

    2. 1日の所定労働時間と月の所定労働日数を入力

    残業時間を除いた所定労働時間を入力してください。

    3. 固定残業の対象時間を入力

    固定残業として設定している時間数を入力します。

    • 例:固定残業30時間の場合→「30」と入力

    4. 固定残業代込の月給額を入力

    固定残業代と基本給等、固定的な月給額を入力します。

    • 例:基本給25万円、職務手当1万円、通勤手当2万円の場合→基本給と職務手当を合算した「260000」と入力

    5. 【任意】適用年度、残業割増率、端数処理を設定

    適用年度・普通残業割増率・端数処理に指定がある場合は設定をおこなってください。

    固定残業代制度とは

    固定残業代制度では、実際の残業時間にかかわらず、事前に定めた一定の残業代を毎月支給します。「みなし残業」「定額残業」とも呼ばれます。

    固定残業代制度の注意点

    • 超過分の支払い義務:固定残業時間を超えた場合、超過分の賃金を割増して支払う必要があります
    • 明示義務:労働契約書や就業規則に固定残業時間と金額を明記する必要があります
    • 最低賃金の確保:固定残業代を除いた基本給部分が最低賃金を下回らないよう注意が必要です

    エクセルシートのカスタマイズについて

    本エクセルファイルはシートの保護を設定していますが、パスワードは設けていません。そのため、自社の運用に合わせて自由に保護解除・数式変更が可能です。

    そのままの再配布はお控えください

    こんな方におすすめ

    • 固定残業代込の基本給を提示されて時給額を確認したい方
    • 既存の固定残業代設定が最低賃金を満たしているか確認したい方
    • 採用時の給与条件を検討する際に時給換算を確認したい方
    • 固定残業代制度の導入を検討している企業の経営者・人事担当者
    • 複数の社員の固定残業代を一括管理したい労務担当者

    よくある質問(FAQ)

    Q: 固定残業代と基本給はどう分けるべきですか?
    A: 手当型として基本給と明確に区別して表示する方法がトラブル回避のためには推奨されます。

    Q: 固定残業時間を超えた場合の計算方法は?
    A: 固定残業時間を超えた分については、通常の割増率(25%以上)を適用して追加で支払う必要があります。

    Q: このツールはマクロを使用していますか?
    A: いいえ、マクロは使用していません。Excelの関数のみで動作するため、セキュリティの心配なくご利用いただけます。

    まとめ

    固定残業代制度は、適切に運用すれば給与計算の効率化につながりますが、最低賃金法違反や労働基準法違反のリスクもあります。本ツールを活用して、法令遵守しながら効率的な給与設定を実現してください。

    無料ダウンロードはこちらから可能です。ぜひご活用ください。

  • freee三ツ星認定アドバイザーになりました

    freee三ツ星認定アドバイザーになりました

    会計や人事労務のクラウドシステムのfreee(フリー)認定アドバイザーになりました!
    日頃よりご依頼いただき誠にありがとうございます。

    freee人事労務のおすすめポイント

    • 勤怠管理と給与計算が1つのシステムで完結する
    • 毎月の従業員情報を保持できる
    • UI・UXのアップデートが多い

    freee人事労務へのリプレイスや新規導入も承っております。お気軽にご相談ください。

     

  • 執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせです。

    朝日新聞社が運営する、サステナビリティに取り組む人に伴走するメディア「朝日新聞SDGs ACTION!」様にて寄稿いたしました。

    静かな退職とは? 広がる背景やデメリットを個人・企業の視点で解説

    静かな退職とは、出世を目指してがむしゃらに働くのではなく、最低限やるべき業務をやるだけの状態を表す言葉です。サイレント退職とは異なり、実際に退職するわけではありません。窓際族を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、決められた範囲の業務は行うのが「静かな退職」です。

    本記事では静かな退職の見極めポイントから、企業・個人が静かな退職に対して取り組むべき対応などを紹介しています。興味のある方は、上記のリンクよりぜひご覧ください!

  • 年間・毎月の所定労働日数が自動計算されるカレンダーを公開しました!

    年間・毎月の所定労働日数が自動計算されるカレンダーを公開しました!

    年月と休日・休暇情報を設定すると自動更新されるカレンダーを作成しました!

    エクセルダウンロードはこちらから

    祝日情報は下記、内閣府サイトのCSVを用いており、1955年から2026年12月31日までの祝日に対応しています。

    使用シーンとしては、1年の変形労働時間制を採用している事業所や、残業代計算の根拠、休業協定書の作成などなど。

    【更新履歴】
    • 2023-10-13 公開
    • 2024-01-19 年間休日・月間休日の表示切替を追加
    • 2024-02-03 2025年12月31日までの祝日を追加
    • 2025-02-27 2026年12月31日までの祝日を追加
    • 2025-09-12 一部関数式のエラーを修正
    【できること】
    • 年間の所定労働日数がわかる
    • カレンダー形式で月ごとの所定労働日数がわかる
    【説明】
    1. A1セルに西暦年を入力します
    2. C1セルに年度始まりにしたい月を入力します
    3. 祝日を休日にする場合はX5セルで「する」を選択します
    4. 休日にする曜日をX7~10セルで選択します
    5. 休暇とする日付をX12~44セルに入力・選択します
    【注意事項】
    • 不特定多数への再配布はおやめください
    • 本ツールの利用に際し一切の責任を負いかねます
  • 育児・介護に係る制度の社内様式集がダウンロードできます!

    育児・介護に係る制度の社内様式集がダウンロードできます!

    2025年10月から施行される柔軟な働き方措置への対応はお済みでしょうか?
    育児・介護休業法の改正により、2025年10月から企業は「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に対して次の5つの措置のうち2つ以上の措置を講ずる必要があります。

    • 始業時刻等の変更
    • テレワーク等(10日以上/月)
    • 保育施設の設置運営等
    • 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
    • 短時間勤務制度

    講ずる措置を決定したら就業規則の改定と社内様式の整備します。本記事では育児・介護休業法に関連した社内様式を下記よりダウンロードできます。
    (社内様式は2025年8月5日時点の育児・介護休業等に関する規則の規定例 社内様式例|厚生労働省を参考にしています)

    育児休業関連

    介護休業関連

    労働時間制限関連

    短時間勤務関連

    時差出勤・フレックスタイム関連

    その他休暇関連

    出生時育児休業中の就業関連


    使用方法

    1. 必要な様式名をクリックしてダウンロード
    2. ダウンロードしたファイルをWordで開く
  • 公文書(XML/XSLファイル)ビューアー&PDF化システム

    公文書(XML/XSLファイル)ビューアー&PDF化システム

    文書などのXMLファイルをXSLファイルを適用した見やすい形で確認&PDF化できるツール「ビューアー&PDF化システム」を作成しました!

    電子申請した際の控えや各通知書のXMLファイルの扱いに手間を感じていませんか?
    スタイルシートを適用して、PDFにして……という作業をもっと簡単にしたいと思い本ツールを作成しました。

    XML/XSLファイルビューアー&PDF化システム

    使い方
    1. ブラウザ上でXMLファイルとXSLファイルを選択
    2. 「変換実行」ボタンを押す
    3. 文書内容を確認して問題なければ「PDF出力」ボタンを押す
    4. 印刷画面が開くので必要に応じてファイル名を編集し任意の場所に保存

    良かったら使ってみてください!