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  • 育児休業中の社会保険料免除が対象厳格化

    育児休業中の社会保険料免除が対象厳格化

    今月の26日、厚生労働省は育児休業中の社会保険料の支払いが免除される制度について、適用条件を厳しくする方針を定めました。
    従来(現在も)月末時点で育児休業を取得している状態だと、その月の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除となっていました。その基準を厳しくするようです。

    社会保険料免除対象 現行 見直し案
    給与 月末時に取得(月末1日だけの取得でも可) 現行+同月に2週間以上取得
    賞与 月末時に取得(月末1日だけの取得でも可) 連続1カ月超で取得

    この育児休業中の社会保険料免除は、インスタグラム等でも、社会保険料節約!と題して現行の基準を逆手に取った方法が紹介されることが多いものでした。見直しがされて、制度の趣旨に沿った育児休業取得の促進がされることを願います……。

    ちなみに、育児休業を取得出来る労働者は下記条件に該当する方です。

    1. 法律上の親子関係があり、原則1歳未満の「子」を養育する男女労働者
    • 日雇い労働者ではない
    • (有期期間労働者の場合)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
    • (有期期間労働者の場合)子が1歳6カ月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
    • このほか労使協定で育児休業の対象外とする一定の労働者でないこと

    上記条件に、有期期間労働者の場合と書きました。期間の定めはないけど労働時間が通常より短いパートタイマーや短時間労働者はどうなる? と言いますと、1.2.5の条件を満たしていれば育児休業の取得が出来ます。


    現時点では、新しい基準や施行時期は明かされていませんが多くの労働者に関係してくるニュースでした。新しい情報が出ましたらまた記事にします。

  • IT活用に迷っている中小企業様必見!

    IT活用に迷っている中小企業様必見!

    来年の2月28日まで、中小企業基盤整備機構では中小企業デジタル化応援隊事業を行っております。

    中小企業デジタル化応援隊事業とは?

    全国の中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援する取り組みです。
    https://digitalization-support.jp/

    IT活用に取り組まれる事業者に対して、IT専門家が支援を行い、その謝金について最大3,500円/1時間が事務局負担となります。

    例えばECサイト構築のディレクションについて1時間4,000円の謝金として10時間の支援を行うと、謝金40,000円のうち中小企業の負担は500円×10時間=5,000円で済みます。

    今回私もIT専門家として登録しております。サイト構築や、勤怠管理・労務管理システム導入などを専門領域としておりますが、出来ることであれば精一杯結果が出るよう行わせていただきます!

    IT活用といっても何から始めればいいのか、誰に相談すれば良いのかわからないことだらけかと思いますが、そういった企業様は一度本事業のサイトをご覧いただき、ご利用を検討されるのも良いと思います!

    中小企業デジタル化応援隊事業

  • 7月の休業もまだ間に合う?雇用調整助成金について

    7月の休業もまだ間に合う?雇用調整助成金について

    企業の総務の方や、経営者の方は年末調整の準備にお忙しい時期だと思います。今年はコロナがあり、その対応に追われ大変な思いをされた方が多い事でしょう……。

    今回は意外と知られていない 雇用調整助成金 の申請について書きます。


    #### 営業時間の短縮も休業です!
    まず、 **営業時間の短縮も時間休業** となり、休業規模が要件を満たせば雇用調整助成金の申請対象となります。休業規模の要件は現在の特例期間中、中小企業が所定労働日数の1/40以上であればよしとされています。申請書上の書き方だと「従業員2人あたり1日以上休業しましたか」と確認している部分があります。 **ただ、時間休業の場合の注意点が2点あります!**

    • 個人ごとおよび日ごとに1時間以上の休業であること(一日30分の休業は申請できません)
    • 個人ごとおよび日ごとに30分未満の休業は切捨てされる

    以上2点に注意して時間休業の積み重ねが休業規模要件を満たしていないか再度確認してみると意外と該当しているところも多いのではと思っています。


    #### 7月の休業も間に合う?まとめての申請について
    雇用調整助成金の申請書は判定基礎期間毎に作成します。この判定基礎期間というのは通常、給与計算の締め日翌日から翌月の締め日までの1か月間を指します。申請はこの判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内です(8月1日から8月31日の休業についての申請だと10月31日が申請期限)。

    この申請について、 最大3判定基礎期間をまとめて申請することができます。 その場合、最後の判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内が申請期限になるので、7月1日~9月30日までの3判定基礎期間休業していたとなると1か月毎に申請書を作成し、 申請期限は11月30日となります。 まとめて申請する場合でも、申請書は1判定基礎期間毎に作成しなければならない点にはご注意ください。


    いかがでしたでしょうか。ロームテックでは雇用調整助成金の申請支援・相談も行っております。お気軽にご連絡ください。

  • サイトを開設しました!

    サイトを開設しました!

    2020年11月1日付で社会保険労務士開業登録しました

    こんにちは。ロームテックの代表社会保険労務士吉田と申します。2019年の社会保険労務士試験に合格し、2020年11月1日付で東京都社会保険労務士会に登録いたしました。
    事務所名は「労務」と「技術」を意味するテックを掛け合わせてロームテックとしました。労務やITに関して事業者の方々を支援出来る事務所でありたいと思います。

    ITに強い社会保険労務士です

    ITという言葉は広義ありますが、ここで言うITは身近なエクセルや市販・サブスクリプション型のソフトウェアパッケージをイメージしていただければと思います。事業を行うにあたってパソコンやインターネットサービスを全く利用しないという方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。

    私はウェブページや簡単なウェブアプリ作成のほか、エクセルマクロの開発を得意としています。ITストラテジスト資格を活かして、お客様のITお困りごとを解決に導ければと思います。給与計算・労務管理システム導入のご相談、ご支援はもちろん、ちょっとしたことでもご相談ください!良い方法を一緒にお考えいたします。

    今後ともよろしくお願いいたします!