タグ: 労務

  • 執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせ

    執筆記事掲載のお知らせです。

    朝日新聞社が運営する、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディア「ツギノジダイ」様にて寄稿いたしました。

    シフト勤務制度を始めるには?手順や届出、シフト管理システムを紹介

    アルバイトパートのイメージが強いシフト勤務ですが、在宅ワークの浸透を機に定時制勤務からシフト勤務を導入する企業が増えています。フレックスとの違いなども解説しています。

    経営者に役立つ情報が日々更新されているサイトですので、ぜひ一度覗いてみてください!

  • 3月24日セミナーのお知らせ

    3月24日セミナーのお知らせ

    3月24日午後2時より、「社労士が知っておきたいWord&Excelテクニック」セミナーが行われます!

    セミナー情報詳細

    章条項番号が振られる就業規則の設定方法や、時間外・深夜労働など労働時間が自動計算される出勤簿の作成方法を、実際に操作しながら解説します。

    セミナー受講後の「手順が多くて/難しくて試せないや……」が無いよう、すぐ使える小技や、便利なショートカットキーも紹介いたします!直前のご案内になってしまいましたが、もしよろしければ上記のセミナー情報詳細からお申し付けくださいませ。

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    早期離職を防ぐには?実態を踏まえて採用前・入社後の対策5つを紹介

    最新の早期離職のデータを交えつつ、対策を紹介しています。経営者に役立つ情報が日々更新されているサイトですので、ぜひ一度覗いてみてください!

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    人材育成で育てる能力とその手法、経営者が気を付けたいポイント

    人事評価はなくても大丈夫?人事評価制度の基本から導入フローまで解説

    人材育成と人事評価についての記事を2本掲載させていただいております。経営者に役立つ情報が日々更新されているサイトですので、ぜひ一度覗いてみてください!

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    エクセルで行う「プロジェクト管理」 使える小技と管理ツールまとめ

    ついエクセルでやりがちなプロジェクト管理について、共有化やシート保護等の小技解説と、プロジェクト管理ツールの紹介をしています。経営者に役立つ情報が日々更新されているサイトですので、ぜひ一度覗いてみてください!

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    副業・兼業人材を活用するための注意点は マッチングサイトまとめ

    副業人材を活用する際の注意点や各種保険の適用についてと、マッチングサイト(仕事受発注サイト)について紹介しています。経営者に役立つ情報が日々更新されているサイトですので、ぜひ一度覗いてみてください!

  • ”雇用保険未適用だから貰えない”は勘違い?雇調金・休業支援金・緊安金について

    ”雇用保険未適用だから貰えない”は勘違い?雇調金・休業支援金・緊安金について

    1月8日から1都3県を、1月14日から2府5県も対象として緊急事態宣言が発令されました。期間は現時点で2月7日までとされています。
    営業時間の短縮や、工場の稼働調整により休業を余儀なくされる方もいらっしゃると思います。最近ではラーメン屋を運営する会社がアルバイト従業員からシフトカット分の補償を求めた件がニュースとなりました。

    今回は次の2点を解説いたします。

    • 「シフトが決まっていない場合は休業手当がもらえない?(雇用調整助成金が使えない?)」
    • 「うちは雇用保険に入っていないお店だから使えない?」

    まずはこちら

    「シフトが決まっていない場合は休業手当がもらえない?(雇用調整助成金が使えない?)」

    結論から延べますとシフト制労働者も雇用調整助成金&緊急雇用安定助成金の対象となります(支給要領の49Pに記載あり)。ただこの場合は事業主が仮のシフト作成が必要となり、その仮シフトに基づいた休業手当の支払が求められます。

    労働者「会社が仮シフト作成してくれない!」

    会社「そんな余裕がない!」

    そういった場合には休業支援金の申請も考えてみてください。

    休業支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)は労働者が申請し、労働者個人に直接振り込まれる支援金です。この申請によって事業主がなにか負担する、(休業手当を支払っていないことにより)労働基準法違反になるといったことはないと厚生労働省は説明しています。こちらは雇用保険加入・未加入は問わず、シフト制の労働者についても労働条件通知書や、6カ月以上・月4日以上の勤務実績が確認できるもの(給与明細等)で休業の事実確認を行います。


    「うちは雇用保険に入っていないお店だから使えない?」

    雇用保険の被保険者がいないと/雇用保険適用事業所じゃないと、雇調金は使えないでしょう?と思われている方もいらっしゃいますが緊急雇用安定助成金が申請出来る場合があります。

    こちらの5つめの質問が該当しますが、労災適用事業主であれば緊急雇用安定助成金の対象となります。労災なんて入っていたかわからない、という方は毎年7月10日までに提出する労働保険料の申告書を探してみてください。申請の際にはこちらの申告書に記載のある労働保険番号が必要となります。


    依然として厳しい状況が続いています。ロームテックでは各助成金の申請支援・相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください!

  • 厚生年金・健康保険で押印不要となった書類

    厚生年金・健康保険で押印不要となった書類

    本年もよろしくお願いいたします!

    早速ですが今回は厚生年金・健康保険関係の事業主等押印が不要になった書類のご案内と、厚生労働省が案内している生活支援策ページを紹介いたします。
    2020年12月25日、「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が施行されました。これにより、対象書類について事業主等の押印が不要となりました。

    押印が不要となった厚生年金・健康保険関係書類

    書類名をクリックすると年金事務所の該当ページにリンクします

    確認すると2020年12月25日付で記入例から押印が消えていますね。

    【厚生労働省ページより】生活を支えるための支援のご案内

    生活を支えるための支援のご案内

    首都圏の1都3県を対象に1月8日から来月7日までの期間、緊急事態宣言が出されます。時短要請がかかっている業種を中心に、一部休業の対象となる方もいらっしゃるかと思います。

    上記リンク内にある 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 は休業手当を事業主より受けられなかった方向けの支援金で、労働者が申請して労働者の口座に直接振り込まれます。

    休業した期間によって申請期限が設けられているのでご注意ください!2021年1月・2月分休業の申請期限は2021年5月31日までとなっています。

  • 10万円の奨励金・東京都内で雇調金を利用された事業所必見!

    10万円の奨励金・東京都内で雇調金を利用された事業所必見!

    東京都内に事業所があり、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金小学校休業等対応助成金・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)の支給決定を受けた方は 新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業 のチラシが同封されていたのではないでしょうか。
    今回はこちらの申請について説明いたします。

    新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業は、雇用調整助成金や、小学校休業等対応の助成金の支給決定を受けた東京労働局管轄内に事業所がある中小事業者を対象とした制度です。

    応募要件を満たし、取組計画を作成・実施し、その実施報告を行った事業者には奨励金として10万円が支給されます。


    新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金申請の流れ

    1. 国の雇用調整助成金等・学校休業対応助成金等の支給決定をうける
    • ~12月28日まで 交付申請を行う
    • 交付決定通知書が送付される
    • 2月1日~2月28日 取組計画(様式第1号別紙1)に従って取り組む
    • 3月1日~3月15日 実績報告を行う

    申請自体はシンプルな流れですが、2.の交付申請中の 非常時における雇用環境整備計画書 に悩まれる方もいらっしゃると思います。

    交付申請時に提出する様式第1号別紙1が「非常時における雇用環境整備計画書」となっており、申請する場合はここで4つの取組を計画しその内容を記載しなければなりません。

    • ①非常時における事業継続体制の確保
    • ②非常時における勤務制度の整備・活用
    • ③非正規社員に対する取り組み
    • その他非常時対応として確認しておくべき事項

    これらについて取組一覧から各項目該当するものを選び、取組スケジュールを記載します。取組一覧に無いものを取り組む場合は同等内容でないと認められません。ここで記述した取り組みを2月中に行い、その過程や結果を実績報告として3月15日までに提出します。

    申請をお考えの方は新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業 を見て、取組一覧の中から実施出来そうなものを選択されるのが良いかと思います。取組によっては就業規則の改訂が必要なものもあります。

    ロームテックでは本事業(奨励金)への申請支援やご相談も承りますのでお気軽にご連絡ください!

  • 育児休業中の社会保険料免除が対象厳格化

    育児休業中の社会保険料免除が対象厳格化

    今月の26日、厚生労働省は育児休業中の社会保険料の支払いが免除される制度について、適用条件を厳しくする方針を定めました。
    従来(現在も)月末時点で育児休業を取得している状態だと、その月の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除となっていました。その基準を厳しくするようです。

    社会保険料免除対象 現行 見直し案
    給与 月末時に取得(月末1日だけの取得でも可) 現行+同月に2週間以上取得
    賞与 月末時に取得(月末1日だけの取得でも可) 連続1カ月超で取得

    この育児休業中の社会保険料免除は、インスタグラム等でも、社会保険料節約!と題して現行の基準を逆手に取った方法が紹介されることが多いものでした。見直しがされて、制度の趣旨に沿った育児休業取得の促進がされることを願います……。

    ちなみに、育児休業を取得出来る労働者は下記条件に該当する方です。

    1. 法律上の親子関係があり、原則1歳未満の「子」を養育する男女労働者
    • 日雇い労働者ではない
    • (有期期間労働者の場合)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
    • (有期期間労働者の場合)子が1歳6カ月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
    • このほか労使協定で育児休業の対象外とする一定の労働者でないこと

    上記条件に、有期期間労働者の場合と書きました。期間の定めはないけど労働時間が通常より短いパートタイマーや短時間労働者はどうなる? と言いますと、1.2.5の条件を満たしていれば育児休業の取得が出来ます。


    現時点では、新しい基準や施行時期は明かされていませんが多くの労働者に関係してくるニュースでした。新しい情報が出ましたらまた記事にします。