カテゴリー: 新社会人・労務担当者向け解説

  • 【令和8年度】算定基礎届のキホンと落とし穴|不安なまま提出していませんか?

    【令和8年度】算定基礎届のキホンと落とし穴|不安なまま提出していませんか?

    年金事務所から茶封筒が届く季節になりました。算定基礎届は 9月分から1年間の社会保険料 を決める手続きで、「とりあえず例年通り」で出してしまうとミスがそのまま1年間続いてしまいます。

    令和8年度(2026年度)の提出期限は 2026年7月10日(金)。基本と、担当者が迷いやすいポイントを整理しました。


    ① 算定基礎届ってそもそも何の手続き?

    これは何?

    正式名称は 「被保険者報酬月額算定基礎届」。「定時決定」とも呼ばれます。

    毎年 4月・5月・6月の3か月分 の給与をもとに、健康保険・厚生年金保険の 標準報酬月額 を見直すための手続きです。ここで決まった標準報酬月額が、その年の9月分から翌年8月分まで の社会保険料の計算に使われます。

    ざっくり言うと、

    4〜6月の平均給与を届出 → 標準報酬月額が改定
    → 9月から1年間の社会保険料計算(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)

    という流れです。

    いつ・どこに出すの?

    令和8年度の提出期限は 2026年7月10日(金) です。

    • 提出先:管轄の 年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも提出)
    • 用紙:日本年金機構より順次発送
    • 提出方法:紙の郵送、窓口持参、または 電子申請(e-Gov・GビズID)

    🔗 参照:令和8年度の算定基礎届のご提出について|日本年金機構


    ② 対象になる人・ならない人

    対象になる人

    7月1日時点で在籍している 健康保険・厚生年金の被保険者全員 が対象です。パート・アルバイトでも、社会保険に加入していれば対象になります。

    対象から外れる人

    以下に該当する人は、原則として算定基礎届の対象外です。

    • 6月1日以降に資格取得した人(=入社して被保険者になった人)
    • 6月30日以前に退職した人
    • 7月・8月・9月に 随時改定(月額変更届) が予定されている人
    • 7月・8月・9月に 育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定 が予定されている人

    ここの仕分けが意外と曲者です。「6月入社の人を含めてしまった」「随時改定対象の人もうっかり書いてしまった」 は、現場でよくある勘違いポイントです。


    ③ 計算のキホン:4〜6月の給与で決まる

    「支払月」で見ます

    「4月・5月・6月の給与」と言ったとき、これは 支払った月 を指します。締め日ではありません。

    たとえば「月末締め・翌月10日払い」の会社なら、

    算定対象月 計算期間(締め日基準)
    4月 3月1日〜3月31日の勤務分
    5月 4月1日〜4月30日の勤務分
    6月 5月1日〜5月31日の勤務分

     

    「支払基礎日数」が17日未満の月は除外

    各月の 支払基礎日数(給与計算の基礎となる日数) が17日に満たない月は、平均の計算から除外します。

    月給制の場合は基本的にカレンダー日数(暦日)になりますが、欠勤控除がある場合は「所定労働日数 − 欠勤日数」で数えます。

    例:月給者で、5月に欠勤が多く支払基礎日数が15日だった場合
    → 5月は除外し、4月と6月の2か月平均で算定

    報酬に含めるもの・含めないもの

    含めるもの 含めないもの
    基本給 退職金
    残業手当 結婚祝い金などの慶弔金
    通勤手当 大入袋
    役職手当・職務手当 出張旅費(実費弁償)
    住宅手当・家族手当 賞与(年3回以下のもの)
    食事や住宅などの 現物給与

    通勤手当を入れ忘れる、現物給与(社宅・食事補助など)の評価額を忘れる、というのもよくあるミスです。


    ④ ここが落とし穴!判断に迷うケース

    算定基礎届は 「全員同じルールでサクッと」とはいかないケース がたくさんあります。

    ケース1:4月・5月・6月に入社した人は?

    • 5月1日以前に入社 → 4・5・6月の3か月の平均で算定(通常通り)
    • 5月2日〜6月1日に入社 → 入社月は丸1か月分の給与にならないので除外。残りの月で算定
    • 6月2日以降に入社 → 算定基礎届の 対象外(資格取得時決定で標準報酬月額が決まり、翌年の算定基礎届まではそのまま)

    ケース2:給与の締め日と支払日のズレで悩む

    「当月末締め・翌月25日払い」など、給与計算期間と支払月がズレる会社は要注意。

    算定で使うのは「実際に支払った月」。締め日基準で考えてしまうと、丸ごと1か月ズレてしまいます。

    ケース3:4月に昇給したけど、給与に反映されたのが5月から……

    昇給差額が後追いで支払われた場合や、固定的賃金の変動が大きかった場合は、月額変更届(随時改定) に該当する可能性があります。

    固定的賃金が変動した月から 3か月平均と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差 が出ていれば、算定基礎届ではなく月額変更届で対応します。

    ケース4:育休・産休・病気で4〜6月のほとんどを休んでいた人は?

    支払基礎日数が3か月とも17日未満になってしまうケースですね。この場合は 「保険者算定」 という特例で、従前の標準報酬月額をそのまま使う、または別の方法で算定することになります。

    具体的にどう書くか、添付書類は何が必要かは、ケースバイケースで判断が必要です。

    ケース5:パート・短時間労働者の特例

    4・5・6月のすべての月で支払基礎日数が17日未満 だった短時間就労者については、「15日以上の月」の平均で算定するという特例があります。

    さらに、特定適用事業所に勤務する短時間労働者(いわゆる「週20時間以上の社会保険加入パート」) は、別の基準(11日以上)が適用されます。

    ケース6:年間平均で算定する特例も

    業務の繁忙期で 4〜6月だけ残業がやたら多い といったケース。通常の算定で標準報酬月額が大きく上がってしまうと、実態と合わなくなることがあります。

    こうした場合、申立書と被保険者の同意があれば 「年間報酬の平均で算定する特例」 が使えます。ただし要件と添付書類が細かいので、判断には注意が必要です。


    ⑤ 算定基礎届と「月額変更届」はどう違う?

    混同されがちなこの2つ、整理しておきます。

    項目 算定基礎届(定時決定) 月額変更届(随時改定)
    タイミング 毎年7月 給与に大きな変動があったとき随時
    対象 7月1日時点の全被保険者 固定的賃金の変動があった人
    判定 4〜6月の平均 変動月以降3か月の平均
    反映 9月分から 変動月の4か月目から

    月額変更届に該当する人を算定基礎届に含めてしまう ミスがとても多いので、提出前の最終チェックポイントです。


    ⑥ 担当者がやることチェックリスト

    提出前に、この順番で進めるとスムーズです。

    ☑ 年金事務所から届いた届出用紙(または電子申請データ)の 被保険者リストを確認

    ☑ 6月30日までに 退職した人 がリストから除外されているか確認

    ☑ 6月1日以降に 入社した人 が誤って含まれていないか確認

    ☑ 7・8・9月に 随時改定・育休終了時改定 がある人を除外

    ☑ 各人の4・5・6月の 支払額・支払基礎日数 を給与台帳から転記

    ☑通勤手当・現物給与 が含まれているか再確認

    ☑17日未満の月 の処理が正しいか確認

    ☑ パート・短時間労働者の 特例適用 を確認

    ☑年間平均特例 を使う人がいないか検討

    ☑ 提出→ 控えを保管


    ⑦ 提出後、いつから保険料に反映される?

    新しい標準報酬月額は 9月分の保険料 から適用されます。

    ただし、実際に給与から控除されるタイミングは会社の 保険料控除のルール によって変わります。

    • 翌月控除(標準的なパターン):9月分保険料 → 10月支給の給与 から控除
    • 当月控除:9月分保険料 → 9月支給の給与 から控除

    ここを間違えると、従業員から「あれ、保険料が変わるのが早すぎない?」と問い合わせが来ます。事前に社内アナウンスをしておくと安心です。


    まとめ:算定基礎届は「1年の社会保険料」を決める手続きです

    算定基礎届は、毎年やる定例業務でありながら、

    • 4〜6月の給与の捉え方
    • 入退社・休業中の人の扱い
    • 月額変更届との振り分け
    • 短時間就労者・年間平均の特例

    など、判断に迷うポイントが意外と多い手続きです。「とりあえず例年通り」で出してしまうと、1年間ずっと誤った保険料で計算され続ける ことになります。

    提出期限の 2026年7月10日(金) まで、まだ時間はあります。「この人、どう処理するのが正解だっけ?」というケースが1つでもあれば、早めに整理しておきましょう。


    算定基礎届の判断に迷うケースがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

    特に、

    • 育休・産休・休職者がいる
    • 年の途中で大きな昇給があった
    • パート・短時間労働者が多い
    • そもそも今回が初めての担当で全体像がつかめない

    といったケースは、間違いやすいポイントが集中しています。提出前の最終チェックだけ のご依頼も歓迎です。

    スポット料金

    プラン 料金
    算定基礎届の作成・提出代行(5名以内) 33,000円(税込)

    ※ 6名以上の規模の場合は、人数に応じてお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。

  • 意外と知らない休日手当!?

    意外と知らない休日手当!?

    休日出勤したのに休日手当が無い!?

    「休日出勤したのに、なぜ割増がつかないの?」

    日曜日に出勤したのに、給与明細を見たら通常の時給だけ……。「え、休日手当は?」と疑問に思ったことはありませんか?

    実は、すべての「休日出勤」に休日手当(割増賃金)がつくわけではないんです。
    労働基準法では、「法定休日」と「法定外休日」が明確に区別されており、割増賃金の対象になるのは「法定休日」の労働だけなのです。

    今回は、意外と知られていない「休日出勤」と「残業代」の違いについて、わかりやすく解説します。

    「法定休日」と「法定外休日」の違い

    法定休日とは?

    労働基準法で定められた「毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上」の休日のことです。企業はこの法定休日を必ず与えなければなりません。
    法定休日は現時点(2026年1月26日時点)では特定することまで求められていませんが、就業規則で日曜日や他の曜日を法定休日とすることも可能です。また、特に定めが無い限りは1週間は日曜日から考えます。

    法定外休日(所定休日)とは?

    法定休日以外の会社が定めた休日のことです。例えば、完全週休2日制(土日休み)の会社の場合、日曜日が法定休日なら、土曜日は「法定外休日」となります。

    休日出勤の割増率の違い

    法定休日に出勤した場合:割増率35%以上
    法定外休日に出勤した場合:割増なし(ただし週40時間を超えた場合は時間外労働として25%以上の割増)

    つまり、土日休みの会社で土曜日(法定外休日)に出勤しても、その週の労働時間が40時間以内であれば、割増賃金は発生しません。

    具体例で理解しよう

    【ケース1】月曜~金曜まで8時間ずつ勤務(計40時間)+ 土曜日(法定外休日)に8時間出勤
    → 週の労働時間が48時間となり、40時間を超えた8時間分に対して25%以上の時間外割増(時間外手当)が発生

    【ケース2】月曜~木曜まで8時間ずつ勤務(計32時間)+ 土曜日(法定外休日)に8時間出勤
    → 週の労働時間が40時間なので、割増賃金は発生しない(通常の時給のみ)

    【ケース3】月曜~金曜まで8時間ずつ勤務(計40時間)+ 日曜日に8時間出勤
    → 法定休日を日曜日に特定していなければ、金曜日の8時間に対して25%以上の割増賃金(時間外手当)が発生
    → 法定休日を日曜日に特定していれば、日曜日の8時間に対して35%以上の割増賃金(休日手当)が発生

    このように、同じ休日出勤でも、その週の労働時間や法定休日の特定有無によって割増の有無が変わるのです。

    「振替休日」と「代休」の違いも要注意

    休日出勤に関連してもう一つ知っておきたいのが、「振替休日」と「代休」の違いです。混同されがちな制度ですが、労働日の前か後かで判断するとわかりやすいです。

    振替休日(前に手続き)

    あらかじめ休日と労働日を入れ替えること。事前に手続きをすれば、休日と労働日を振り替えて労働日は平日として扱われるため、割増賃金は発生しません。

    代休(後に手続き)

    休日労働をした後に、代わりの休日を与えること。すでに休日労働が発生しているため、法定休日の場合は35%以上、所定休日であれば25%以上の割増賃金を支払う必要があります

    労務担当者が注意すべきポイント

    36協定届の有効期間に注意!

    時間外労働や休日出勤をする場合には事前に36協定の締結と管轄の労働基準監督署への届出が必須です。1年の有効期間にも注意しておき、届出忘れや期限切れに注意しましょう。

    振替休日の手続きを整備する

    振替休日を利用する場合は、事前申請のルールを明確にし、書面で残しておくことが重要です。

    週の労働時間を正確に把握する

    法定外休日の出勤でも、週40時間を超えれば時間外労働になり割増賃金の支払いが必要です。勤怠管理システムで正確に把握しましょう。

    まとめ:休日手当がつかない休日出勤もある!

    「休日出勤=必ず割増」ではありません。法定休日か法定外休日か、そして週の労働時間が40時間を超えているかどうかで、割増の有無が変わります。
    新社会人や労務担当者の方は、この違いをしっかり理解しておくことで、給与計算のミスを防ぎ、従業員からの問い合わせにも自信を持って答えられるようになります。


    労務業務でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

  • 労務担当者の一年

    労務担当者の一年

    労務担当者の一年 ~年間スケジュールを把握して計画的に働こう~

    労務の仕事は「年間スケジュール」が重要!

    初めて労務を担当することになった方、または労務経験がまだ浅い方にとって、「労務って何をいつやればいいの?」という疑問は誰もが抱くものです。
    実は、労務の仕事は年間を通して決まったスケジュールで動いているものが多いのです。

    今回は、労務担当者が押さえておきたい一年間の主要業務を月ごとにご紹介します。このスケジュールを頭に入れておけば、「あ、来月はあの業務があるな」と事前準備ができ、慌てることもなくなりますよ!

    労務担当者の年間スケジュール

    1月:年始の準備と法定調書

    • 法定調書の提出(1月31日まで)
    • 給与支払報告書の提出
    • 償却資産申告書の提出

    年が明けたらすぐに動き出す必要があります。前年の源泉徴収票や支払調書をまとめて税務署に提出する時期です。

    2月~3月:新年度準備

    • 新入社員の受け入れ準備
    • 就業規則の見直し
    • 法改正のチェック
    • 36協定の更新(4月始まりの場合)

    新年度に向けて、就業規則の見直しや新入社員手続きの準備をしておきましょう。

    4月:新入社員対応と労働保険の年度更新準備と障害者雇用納付金等の申告申請

    • 新入社員の社会保険・雇用保険加入手続き
    • 障害者雇用納付金等の申告申請

    入退社が多いシーズンのため、資格取得届などの手続きが集中します。忙しい時期ですが、ミスのないよう丁寧に進めましょう。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におこなう障害者雇用納付金・報奨金の申告申請も進めましょう。

    5月:労働保険の年度更新と特別徴収住民税額の更新

    • 労働保険の年度更新(6月1日~7月10日)の準備
    • 特別徴収住民税額の更新

    労働保険料の計算と申告の準備を始める時期です。前年度(前年4月~本年3月)の賃金総額を集計し、今年度の概算保険料を計算します。また、住民税額を給与システム等に登録・更新しておきます。

    6月:障害者雇用報告のハローワーク提出

    • 障害者雇用状況報告の提出(従業員40名以上の企業)
    • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
    • 算定基礎届の準備(7月10日まで)
    • 労働保険の年度更新の準備(7月10日まで)

    従業員以上の事業主は毎年6月1日時点の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

    7月:算定基礎届と労働保険の年度更新

    • 算定基礎届の提出(7月10日まで)
    • 労働保険の年度更新(7月10日まで)

    労務担当者にとって最も忙しい時期の一つです。算定基礎届は、4月~6月の給与をもとに社会保険料を決定する重要な手続きです。

    8月~9月:夏季休暇対応と下半期準備

    • 夏季休暇中の勤怠管理
    • 下半期の人事計画確認

    比較的落ち着く時期ですが、従業員の休暇管理をしっかり行いましょう。

    10月:社会保険料の変更対応

    • 算定基礎届の定時決定による標準報酬月額の変更
    • 最低賃金の改定対応

    7月に提出した算定基礎届に基づき、社会保険料が変更されます。給与計算時に反映するのを忘れずに。

    11月:年末調整の準備開始

    • 年末調整の案内配布
    • 扶養控除等申告書の回収開始

    年末調整の書類を従業員に配布し、回収を始める時期です。早めにアナウンスしておくと、12月がスムーズになります。

    12月:年末調整の実施と冬季賞与

    • 年末調整の計算・還付
    • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
    • 源泉徴収票の作成

    年内の支給を全て終えてから年末調整の計算をします。翌年1月の法定調書作成に向けた準備を行います。

    まとめ:年間スケジュールを把握して余裕を持とう

    労務の仕事は、上記のスケジュールに加え、毎月の勤怠集計・給与計算・入退社手続き・所得税の納付・社会保険料の納付など多岐にわたります。ミスや遅れを防ぐには、あらかじめ年間スケジュールを把握しておき、「来月は何があるか」を知って、計画的に業務を進めることがポイントです。

    初めて労務を担当する方は、この記事を年間カレンダーとして活用してみてください。慣れてくれば、自然と「今月はこれをやる時期だな」と体が覚えていきますよ!


    労務業務でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!